令和元年東日本台風により被災された方が受けられる各種制度について
最終更新日:2021年1月4日
令和元年東日本台風(台風第19号)により被災された方が受けられる各種制度
被災された方の一日も早い復旧のお手伝いをするため、川越市には次のような制度があります。
下記の制度を利用する場合、り災証明書等の申請が必要な場合があります。ご不明な点は各担当までお問い合わせください。
各種制度の一覧
り災証明書等の交付について | |||||
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公的支援や損害保険等の請求をする際に「り災証明書」等が必要になることがあります。用途に応じてご申請ください。
【受付窓口】福祉推進課、電話:049-224-5769 |
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制度 | 対象 | 内容 | 手続きに |
担当課 |
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1 | 市民税・県民税の減免 | 床上浸水により被害を受けた家屋の所有者(賃貸物件の場合は借り主の方) | 平成31年度第3期・第4期(給与特別徴収、年金特別徴収については10月分以降)の税額の全部または一部について減免を受けることができます。 | 減免申請書 | 市民税課 |
2 | 固定資産税・都市計画税の減免 | 【家屋】 所有する家屋に10分の1以上の被害を受けた方または床上浸水の被害を受けた方 |
平成31年度第3期・第4期の税額(被災した固定資産に係るものに限る。)の全部または一部を減免します。 | 減免申請書 |
資産税課 管理担当 224-5642 |
【償却資産】 所有する償却資産に10分の2以上の被害を受けた方 |
・減免申請書 |
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3 | 市税等の徴収猶予 | 財産に被害を受け、市税等を納付することができない場合 | 1年以内の納付の猶予 |
・公的機関発行の身分証明書(代理人が申請する場合には委任状) |
収税課 収税第一担当 収税第二担当 収税第三担当 224ー5691 |
4 | 税関係証明の交付手数料の免除 | り災証明書又は被災証明書の申請をした方で、その復旧を図るために使用する場合 | 税関係証明の交付手数料について、当分の間、免除します。 | 公的機関発行の身分証明書 (代理人が申請する場合は委任状も必要です。) |
市民税課 224-5637 資産税課 224-5642 収税課 224-5686 |
5 |
住民票の写し等の交付手数料の免除 | り災証明書又は被災証明書の申請をした方で、その復旧を図るために使用する場合 | 住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付手数料について、当分の間、免除します。 | ・住民票の写しの場合、公的機関発行の身分証明書 ・印鑑登録証明書の場合、請求者の市民カード又は印鑑登録証 |
市民課 窓口担当 224-5742 |
6 |
通知カード、マイナンバーカードの再交付手数料の免除 | 地震、風水害、火災その他の災害によりカードを破損、消失した場合 | 通知カード及びマイナンバーカードの再交付手数料について、当分の間、免除します。 | ・り災証明書等の、被害があったことを確認できる書類 ・本人確認ができるもの(免許証等) ※破損したカードは返納してください。 |
市民課 住民記録担当 224-5744 |
7 |
国民健康保険税の減免 | 【水害による浸水】 |
災害発生日以降1年以内に納期限を迎える保険税について、所得割額の8割を減免します。 | ・国民健康保険被保険者証 |
国民健康保険課 資格賦課担当 224-5833 |
8 | 国民健康保険一部負担金【免除】 | (1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方 (2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方 (3)主たる生計維持者の行方が不明である方 (4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方 (5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 |
一部負担金を免除します。(免除期間:令和2年3月末まで) |
り災証明書の提示は必要なく、医療機関等の窓口にて、その旨を口頭で申告 |
国民健康保険課 保険給付担当 224-5836 |
9 | 後期高齢者医療保険料の減免 | (1)水害等により、居住している住宅が床上浸水等の損害を受けたとき。 |
災害発生日以降1年以内に納期限を迎える保険料について、減免(保険料の5割)します。 | 被災証明書 | 高齢・障害医療課 後期高齢者医療担当 224-5842 |
10 | 後期高齢者医療一部負担金の免除 | (1)住宅の損壊、焼失又は流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の2割以上の損害 (2)家財その他の財産の損害額が世帯の資産の5割以上の損害 上記の(1)(2)のいずれかに該当し、市民税が課されていないこと(非課税世帯)、又は、減免されていること |
医療機関等の窓口負担分が免除となります。(令和2年4月11日まで) | 一部負担金免除申請書、り災証明書、非課税証明書等の提出が必要です。 | 高齢・障害医療課 後期高齢者医療担当 224-5842 |
ただし、令和2年3月末まで、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方は、医療機関等の窓口にて、その旨を口頭で申告することにより、窓口負担分が免除となります。 |
不要 |
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11 | 介護保険料の減免 | 以下の要件をすべて満たすこと。 (1)地震、風水害、火災等により、本人又は主たる生計維持者の住宅、家財又はその他の財産について10分の3以上の損害を受けた場合(水害の場合は、床上浸水を対象とし、損害区分は10分の5未満とします。) (2)合計所得金額が1,000万円以下の方 |
災害発生月以降6ヶ月分の保険料について、以下のとおり減免します。 |
・減免申請書 ・減免申請に関する申告書 |
介護保険課 保険料資格担当 224-5817 |
12 | 介護サービス事業所等の利用料の免除 | (1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方 (2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方 (3)主たる生計維持者の行方が不明である者 (4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方 (5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 |
利用料を免除します。(免除期間:令和2年3月利用分まで) |
り災証明書の提示は必要なく、介護サービス事業所等の窓口にて、その旨を口頭で申告 | 介護保険課 給付担当 224-6402 |
13 | 国民年金保険料の免除 | 地震、風水害、火災その他の災害により、被保険者が所有している住宅・家財・その他の財産につき被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合 | 令和元年9月分から令和3年6月分まで、免除が受けられる場合があります。 | ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 |
市民課 国民年金担当 224-5764 【提出先】 日本年金機構 川越年金事務所 242-2657 |
14 | 利用者負担額(保育料)の軽減 | 地震、風水害、火災その他の災害により、その年に前年の所得額の10パーセントを超える損失を生じた場合 | 雑損控除の算出方法に準じて試算した市民税所得割課税額又は市民税減免後の市民税所得割課税額を基に利用者負担額(保育料)を再計算します。 | 確定申告書の写し(雑損控除を税務署に申告後) | 保育課 入所担当 224-5827 |
15 | ひとり親家庭等医療費支給の特例措置 | 被災により住宅・家財・その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方のうち、ひとり親家庭等医療費の受給資格者、又はその配偶者、扶養義務者であり、所得制限により資格停止となっている方 | ひとり親家庭等医療費受給資格が停止となっている受給者の所得制限を解除し、令和2年12月31日まで資格を認定します。 ※災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが判明した場合、支給した医療費を返還いただく必要があります。 |
被災状況書 | こども政策課 こども給付担当 224-6278 |
16 | 特別児童扶養手当の特例措置 | 被災により住宅・家財・その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方のうち、特別児童扶養手当の受給資格者、又はその配偶者、扶養義務者であり、所得制限により支給停止となっている方 | 特別児童扶養手当が支給停止となっている受給者の所得制限を解除し、令和2年7月まで支給停止を解除します。 ※災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが判明した場合、支給した特別児童扶養手当を返還いただく必要があります。 |
特別児童扶養手当被災状況書 | こども政策課 |
17 | 児童扶養手当の特例措置 | 被災により住宅・家財・その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方のうち、児童扶養手当の受給資格者、又はその配偶者、扶養義務者であり、所得制限により一部支給又は全部支給停止となっている方 | 児童扶養手当が一部支給又は全部支給停止となっている受給者の所得制限を解除し、令和2年10月まで全部支給に変更します。 ※災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが判明した場合、支給した児童扶養手当の全部又は一部を返還いただく必要があります。 |
児童扶養手当被災状況書 | こども家庭課 |
18 | 母子父子寡婦福祉資金の償還猶予 | 地震、風水害、火災その他の災害により被害を受けた方で、資金を償還中の方 | 償還金の支払猶予(上限1年間)。また、猶予期間中は、督促及び滞納処分を受けることはありません。 | 猶予申請書 | こども家庭課 ひとり親支援担当 224-5821 |
19 | 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の特例措置 | 被災により住宅・家財・その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方のうち、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給資格者、又はその配偶者、扶養義務者であり、所得制限により支給停止となっている方 | 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当(以下、特別障害者手当等)が支給停止となっている受給者の所得制限を解除し、令和2年7月まで支給停止を解除します。 ※災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが判明した場合、支給した特別障害者手当等を返還いただく必要があります。 |
・特別障害者手当被災状況書 ・障害児福祉手当被災状況書 ・経過的福祉手当被災状況書 |
障害者福祉課 管理担当 224-5785 |
20 | 育英資金の返済猶予 | 地震、風水害、火災その他の災害により被災証明書の交付に該当する場合 | 1年間を上限として、返済を猶予します。 |
・育英資金返済猶予願 ・被災証明書等の、被害があったことを確認できる書類 |
教育総務課 総務担当 224-6074 |
21 | 就学援助費の支給 | 地震、風水害、火災その他の災害により小中学校への就学が経済的に困難になった家庭 ※世帯の所得額から被害額を差し引いた額が、基準額を下回る場合に対象となります。 なお、被害額は保険等による補てん額を除きます。 |
給食費、学用品費等の一部を援助 | ・災害関係支出の金額を証する書類 ・保険金などによる補てん額が分かる書類、など |
教育財務課 財務担当 224-6083 |
22 | 被災家屋の消毒 | 水害により家屋に床上・床下浸水等の被害が発生した場合 | 床上・床下浸水等の被害を受けた家屋に対して、ご希望があれば、消毒を実施します。 | 手続きに必要な物はありません。担当までお問い合わせください。 | 川越市保健所 食品・環境衛生課 環境衛生担当 227-5103 |
23 | 災害ごみの処理手数料の免除 | 風水害により被害を受けた方 | 災害により発生したごみ(家財道具など)を市の処理施設に持ち込みした際に、その処理手数料を免除します。 | ・減免申請書 ・り災証明書又は被災証明書(既に申請済みの方は添付不要) |
環境施設課 管理担当 239-6901 |
24 | 水道料金等の減免 | (1)床上浸水の被害を受けた方 |
【(1)の場合】 使用水量から10立方メートル減量 【(2)の場合】 使用水量から5立方メートル減量 |
手続きに必要な物はありません。担当までお問い合わせください。 | 給水サービス課 料金収納担当 223-3071 |
25 | 浸水住宅等排水処理費補助金 | 以下の要件をすべて満たすこと。 (1)水害により、床上浸水又は床下浸水の被害にあった住宅等であること。 (2)住宅等の基礎部の構造が「ベタ基礎」等、自然排水が困難であるため、床下に溜まった水の排水作業を行っていること。 |
令和元年台風第19号で被災された方につきましては、一律3万円補助します。 | ・申請書 ・基礎部の構造がわかる図面等の写し ※図面等が無い場合、ご自宅を訪問させて頂くことがございます。 ※令和元年台風第19号で被災された方につきましては、領収書の提出は不要です。 |
防災危機管理室 防災担当 224-5554 |
26 | 住宅の応急修理 | ・「半壊」又は「準半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方 ・「大規模半壊」の住家被害を受けた方 |
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に不可欠な部分の応急的な修理を、現物をもって行います。(令和2年12月28日受付分まで) | り災証明書 | 建築指導課 224-5974 |
27 | 仮住まいの貸出し |
浸水被害による住宅の改修のため、一時的に仮住まいが必要な方 | 【貸出し期間】 |
空き状況を担当までお問い合わせください。 後日、 ・被災証明書等の写し ・世帯全員の住民票の写し |
建築住宅課 市営住宅担当 224-6049 |
28 | 応急仮設住宅の供与 | 被害認定が全壊の方 | 被害認定が全壊の場合、災害救助法に基づく「応急仮設住宅」の制度があります。(同法に基づく「応急修理」の制度とは併用できません。) | 担当までお問い合わせください。 | 建築住宅課 市営住宅担当 224-6049 |
29 | 建築確認申請手数料の免除 | 災害による滅失又は毀損のため、建物を建替える場合 | 滅失又は毀損の日の翌日から1年以内に建築する建築物に関して、市役所で手続する場合の建築確認申請に関する手数料を免除します。 | り災証明書 | 建築指導課 管理担当 224-5974 |
30 | 日赤災害救援物資配布 | 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は、火事、爆発等により被害を受けた場合 | 【全焼、全壊、流失、半壊、半焼の場合】 ・布団セット、毛布、緊急セットを配布 【床上浸水等の場合】 ・毛布、緊急セットを配布 |
確認調査等の実施によります。 | 福祉推進課 地域生活支援担当 224-5769 |
31 | 災害見舞金の支給 | 災害により負傷又は住家に被害を受けた世帯の世帯主 | ・住居の床上浸水又は半壊以上の被害:7万円 ・療養期間が1月以上の負傷者1人につき:4万円 |
対象となる方には連絡しますので、申請手続は不要です。 負傷の場合は、災害により負傷したことが分かる医師の診断書等 |
福祉推進課 地域生活支援担当 224-5769 |
32 | 災害弔慰金の支給 | 災害により死亡した方の遺族 1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母 1~5いずれも存しない場合は兄弟姉妹(死亡当時、同居又は生計を同じくしていた方に限る。) |
・生計維持者500万円 ・生計維持者以外250万円 |
【川越市外で死亡した場合】 |
福祉推進課 地域生活支援担当 224-5769 |
33 | 災害障害見舞金の支給 | 災害により以下の重度の障害を受けた方 ・両眼の失明 ・そしゃく及び言語の機能廃止 ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常時介護が必要 ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常時介護が必要 ・両上肢をひじ関節以上又は両下肢を膝関節以上で失った場合 ・両上肢又は両下肢の用を全廃、等 |
・生計維持者250万円 ・生計維持者以外125万円 |
・障害を有したことを証する医師の診断書 ・川越市外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった方:その地の官公署が発行する被災証明書 |
福祉推進課 地域生活支援担当 224-5769 |
34 | 災害援護資金の貸付 | 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主 |
【貸付限度額】最大350万円 ※世帯主の負傷の有無、住居の被害程度等により異なります。 【貸付条件】 (利率)保証人有:無利子、保証人無:年1パーセント (期間)10年(うち据置期間3年) |
・申請書類 ・所得証明書 ・住民票 ・り災証明書(既に申請済の方は添付不用) ・医師の診断書(世帯主負傷の場合)、等 |
福祉推進課 地域生活支援担当 224-5769 |
35 | 埼玉県 中小企業制度融資 経営安定資金 (大臣指定等貸付) 【災害復旧関連(大臣指定災害要件)】 |
経済産業大臣が指定した突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者(セーフティネット保証4号) | 【資金使途】 |
(1)埼玉県中小企業制度融資申込書 (2)事業税の納税証明書等 (3)確定申告書(決算書)の写し(最新2期分) (4)許可書・登録書等の写し (5)埼玉県中小企業制度融資に関する特約書 (6)見積書の写し (7)セーフティネット保証の認定書 (8)信用保証協会必要書類 ※(1)の用紙は受付窓口にて配布 ※(6)は設備資金を申し込む場合に必要 |
川越商工会議所 |
36 | 埼玉県 中小企業制度融資 経営安定資金 (知事指定等貸付) 【災害復旧関連】 |
市内で災害の影響を受け、市の発行する「被災証明」を受けた中小企業者 | 【資金使途】 |
(1)埼玉県中小企業制度融資申込書 (2)事業税の納税証明書等 (3)確定申告書(決算書)の写し(最新2期分) (4)許可書・登録書等の写し (5)埼玉県中小企業制度融資に関する特約書 (6)見積書の写し (7)市発行の被災証明書 (8)信用保証協会必要書類 ※(1)の用紙は受付窓口にて配布 ※(6)は設備資金を申し込む場合に必要 |
川越商工会議所 |
