納税の猶予
最終更新日:2021年1月13日
生活を営むうえでは、思わぬ災害などに遭い、どうしても納期限までに納付できないことがあると思います。
このような場合には、その事情に応じて、納期を延ばしたり、分割して納めることもできます。
納税についての相談がありましたら、収税課の窓口までお越しください。
換価の猶予
市税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある等、一定の要件に該当する場合、換価の猶予が認められる場合があります。
※換価の猶予につきましては、市税等の納期限から6か月以内に申請を行ってください。
徴収猶予
次のような場合には、申請により徴収の猶予が認められる場合があります。
- 震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあった場合
- 納税者または、その者と生計を一にする親族が病気や負傷をした場合
- 事業を廃止したり、休止した場合
- 事業につき著しい損失を受けた場合
- 法定納期限後1年を過ぎてから課税された場合(納期限内の申請に限る)
各種書式ダウンロード
新型コロナウイルスによる徴収猶予の特例制度はこちら
※令和3年2月1日納期限分までの申請をもって制度は終了となりました
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お問い合わせ
財政部 収税課 収税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5691(直通)
ファクス:049-226-2538
