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戸籍の届出の証人には誰がなれますか。

最終更新日:2019年2月13日

回答

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の4つの届出の際は、原則として、証人が2人必要です。証人になることができるのは、成人されている方(届出の当事者以外の方)です。

関連情報

お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747(直通)
ファクス:049-225-5371

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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