農地の売買・貸借について
最終更新日:2024年1月4日
農地は食糧供給、自然環境の保全、地域社会のネットワーク維持のための重要な資源です。地域の実情に合わせ、将来の農業経営のため計画的な利用、維持、管理がなされなければなりません。
農地の売買・貸借
農地を耕作目的で売買または貸借する場合は、必ず事前に農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条
農地法第3条の規定による許可を受けることで、農地の売買や貸借ができます。
以下に申請書書式、添付書類一覧を掲載しましたので、参考にしてください。
農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤強化促進法により、貸し借りの権利を設定できます。(利用権設定)
利用権が設定された農地は、契約期間が満了すると、自動的に所有者のもとへ戻ります。
(離作料等は発生しません。)
希望があれば、契約を継続することも可能です。(農業委員会への手続きが必要です。)
利用権設定の対象となるのは、市街化調整区域内の農地です。
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お問い合わせ
農業委員会事務局 農地担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6134(直通)
ファクス:049-224-3930