農地の相続等の届出(農地法第3条の3の規定による届出)について
最終更新日:2021年5月6日
農地の権利を相続等で取得した場合は、農業委員会にその旨を届出することが義務化されています。農地の権利を取得された場合は、下記の手続きの流れに従って届出をお願いします。詳しくはお問合せください。
手続きの流れ
- 届出者が届出書や委任状を農業委員会事務局に提出
- 農業委員会事務局で届出内容を確認
- 届出内容に不備が無ければ、農業委員会事務局は受理通知書を発行
- 届出者が受理通知書を受領
届出に必要なもの
- 農地法第3条の3の規定による届出書(※筆数が二筆以上の時は別紙に記載)
- 代理人が届出をする場合は委任状
- 印鑑(自署の場合は不要)
届出にあたっての注意事項
- 権利取得をしたことを知った時点からおおむね10か月以内に届出をしてください。
- 届出をしない者や虚偽の届け出をした者には、10万円以下の過料が処せられます。
- 農業委員会事務局が発行する受理通知書は、権利取得の効力を発生させるものではありません。
ダウンロード
農地法第3条の3の規定による届出書(記載例)(PDF:118KB)
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お問い合わせ
農業委員会事務局 調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6134(直通)
ファクス:049-224-3930
