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農地の相続等の届出(農地法第3条の3の規定による届出)について

最終更新日:2024年1月16日

農地の権利を相続等で取得した場合は、農業委員会にその旨を届出することが義務化されています。農地の権利を取得された場合は、下記の手続きの流れに従って届出をお願いします。詳しくはお問合せください。

手続きの流れ

  1. 届出者が届出書や委任状を農業委員会事務局に提出
  2. 農業委員会事務局で届出内容を確認
  3. 届出内容に不備が無ければ、農業委員会事務局は受理通知書を発行
  4. 届出者が受理通知書を受領

届出に必要なもの

  1. 農地法第3条の3の規定による届出書(※筆数が二筆以上の時は別紙に記載)
  2. 代理人が届出をする場合は委任状
  3. 印鑑(自署の場合は不要)

届出にあたっての注意事項

  • 権利取得をしたことを知った時点からおおむね10か月以内に届出をしてください。
  • 届出をしない者や虚偽の届け出をした者には、10万円以下の過料が処せられます。
  • 農業委員会事務局が発行する受理通知書は、権利取得の効力を発生させるものではありません。

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お問い合わせ

農業委員会事務局 調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6134(直通)
ファクス:049-224-3930

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