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農地の転用について

最終更新日:2019年12月2日

農地を農地以外のものにすることを農地転用といいます。
農地を転用するためには、農業委員会への手続きが必要です。

市街化区域における農地転用

市街化区域内の農地を転用する場合、事前に農業委員会への届出が必要です。

  • 自分の農地を転用する場合

「農地法第4条」の届出が必要です。届出書は2部提出してください。

  • 農地を買ったり、借りたりして転用する場合

「農地法第5条」の届出が必要です。届出書は3部提出してください。

  • 以下に届出書の書式、添付書類一覧を掲載しました。参考にしてください。

市街化調整区域における農地転用

市街化調整区域内の農地を転用する場合には、農業委員会を経由して、埼玉県知事の許可が必要です。
手続きの方法や申請書書式、添付書類等は農業委員会事務局へお問い合わせください。
転用のご相談は随時お受けしています。
ご相談の際には、転用主体や転用目的、申請地の利用計画等を整理し、農業委員会事務局までお越しください。

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お問い合わせ

農業委員会事務局 農地担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6134(直通)
ファクス:049-224-3930

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