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(2)PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)等

最終更新日:2019年2月15日

届出義務者

  • 事業活動に伴いPCB廃棄物を保管する事業者
  • 高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く。)を所有する事業者
  • PCB廃棄物を処分する者

提出書類

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(様式第一号(一))

PCB廃棄物を保管(高濃度PCB使用製品を所有)する事業者及びPCB廃棄物を処分した者は、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、届け出なければなりません。新たに保管することとなったPCB廃棄物がある場合は、保管状況等を示す写真を添付してください。
また、PCB廃棄物を保管する事業者については、中間処分又は最終処分が終了した場合、その旨を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを複写したものを届出書に添付しなければなりません。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(様式第二号)

PCB廃棄物を保管する事業場(高濃度PCB使用製品の所在場所)に変更があった場合には、その変更があった日から10日以内に、変更前と変更後の事業場の所在地(使用製品の所在場所)を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に届け出なければなりません。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第四号)

PCB廃棄物を保管(高濃度PCB使用製品を所有)する事業者は、保管する全てのPCB廃棄物について処分(所有する全ての高濃度PCB使用製品について廃棄)を終えた場合は、処分(廃棄)を行った日から20日以内に届け出なければなりません。

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書(様式第五号)

高濃度PCB廃棄物を保管(高濃度PCB使用製品を所有)する事業者は、特例処分期限日(処分期間の末日から起算して一年を経過した日)までに処分(廃棄)する場合は、処分期間の末日までの間に、処分の見込み等について届け出なければなりません。

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書(様式第六号)

特例処分期限日が適用される高濃度PCB廃棄物を保管(高濃度PCB使用製品を所有)する事業者は、届出書(様式第五号)の記載内容に変更があった場合には、変更があった日から10日以内に届け出なければなりません。

承継届出書(様式第七号)

PCB廃棄物を保管(高濃度PCB使用製品を所有)する事業者について、相続、合併又は分割があって、事業者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に届け出なければなりません。

譲受け届出書(様式第八号)

PCB廃棄物を譲り受けた場合(都道府県知事等が認めた場合に限ります。)、又は高濃度PCB使用製品を譲り受けた場合は、譲受人は、譲り受けた日から30日以内に届け出なければなりません。

提出部数及び時期

届出書の種類 提出部数 提出時期
保管及び処分状況等届出書 様式第一号(一) 正本1部副本2部 毎年4月から6月までの間
保管の場所等の変更届出書 様式第二号 正本1部副本1部 変更後10日以内
処分終了届出書 様式第四号 正本1部副本2部 処分(廃棄)後20日以内
特例処分期限日に係る届出書 様式第五号 正本1部副本2部 処分期間の末日まで
特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書 様式第六号 正本1部副本2部 変更後10日以内
承継届出書 様式第七号 正本1部副本1部 承継後30日以内
譲受け届出書 様式第八号 正本1部副本1部 譲受け後30日以内

備考:届出書に押印は必要ありません。

リンク

提出先

産業廃棄物指導課指導担当
(川越市鯨井782番地3資源化センター収集管理棟内)

提出方法

窓口持参又は郵送により提出してください。
郵送の場合は、必ず必要額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

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お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059

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