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特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更・廃止報告書

最終更新日:2023年6月20日

特別管理産業廃棄物が発生する事業場を設置している事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格(規則第8条の17)

一 感染性産業廃棄物を生ずる事業場
  資格(学校区分) 課程 修了科目 要件(必要年数等)
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士 - - -
法第20条に規定する環境衛生指導員 - - 2年以上
大学、高等専門学校 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学 - 卒業又は同等以上の知識を有すると認められる者(注釈)

注釈:日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了者等

二 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場
  資格(学校区分) 課程 修了科目 要件(廃棄物処理実務の経験年数等)
環境衛生指導員     2年以上
大学 理学、薬学、工学、農学 衛生工学、化学工学 卒業後2年以上の実務経験
大学 理学、薬学、工学、農学又は相当課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後3年以上の実務経験
短期大学、高等専門学校 理学、薬学、工学、農学又は相当課程 衛生工学、化学工学 卒業後4年以上の実務経験
短期大学、高等専門学校 理学、薬学、工学、農学又は相当課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後5年以上の実務経験
高校、中等教育学校 - 土木科、化学科又は相当学科 卒業後6年以上の実務経験
高校、中等教育学校 - 理学、工学、農学、又は相当科目 卒業後7年以上の実務経験
上記以外の者 - - 10年以上の実務経験
上記の者と同等以上の知識を有すると認められる者(注釈)      

注釈:日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了者等

特別管理産業廃棄物管理責任者の役割

特別管理産業廃棄物管理責任者の果たす役割は、当該責任者が置かれた事業場における特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を廃棄物処理法に基づき適正に遂行することであり、例えば、次のような役割が考えられます。

  • 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
  • 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
  • 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付・保管等)

報告

特別管理産業廃棄物管理責任者を設置、変更、又は廃止したときは、その日から30日以内に特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更・廃止報告書を提出してください。
設置又は変更の場合、資格を証する書類を添付してください。

提出先

産業廃棄物指導課

提出部数

1部(受理印が必要な方は、もう一部控えをご用意ください。)

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お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059

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