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川越市建設工事における前払金支払限度額の見直しについて

最終更新日:2023年2月1日

建設工事の受注者における資金繰りの円滑化・安定化及び資金調達の負担軽減による市の公共工事の適正な施工及び履行の確保等を図るため、川越市建設工事標準請負契約約款第35条の規定による請負代金額の前払金支払について、次のとおり見直すこととしましたので、お知らせします。
なお、見直し内容の概要については、以下の「川越市建設工事における前払金支払限度額の見直しについてのリーフレット」をご覧ください。

見直し内容

市が発注する建設工事(川越市上下水道局が発注するものを含む。)について、請負代金額の前払金における支払限度額(上限額)を撤廃します。
ただし、対象となる建設工事は、請負代金額が500万円以上のものとし、受注者は保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託する必要があります。

前払金(川越市建設工事標準請負契約約款第35条第2項)
見直し前 請負代金額の10分の4以内とし、支払限度額(上限額)は1億円
見直し後 請負代金額の10分の4以内とし、支払限度額(上限額)はなし
中間前払金(川越市建設工事標準請負契約約款第35条第4項)
見直し前 請負代金額の10分の2以内とし、支払限度額(上限額)は5000万円
見直し後 請負代金額の10分の2以内とし、支払限度額(上限額)はなし

適用時期

令和5年4月1日以降に建設工事の請負契約を締結する案件から適用します。

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お問い合わせ

総務部 契約課 工事担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5632(直通)
ファクス:049-223-1726

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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