川越市発注工事におけるスライド条項の運用について
最終更新日:2022年12月7日
スライド条項について
スライド条項とは、川越市建設工事標準請負契約約款第26条に定められた賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更についての規定です。
工事の請負契約締結後に賃金水準や物価水準の変動により請負代金額が著しく不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
スライド条項の運用について(リーフレット)(PDF:202KB)
スライド条項の分類フロー
スライド条項の分類フロー(イメージ)
注意事項
上図の分類フローは、スライド条項の概略です。各スライド条項の詳細は、運用基準等をご確認ください。
上図の分類フローにおいてスライド条項の対象外となった工事についても、その後の労務単価の改定などにより、適用となることがあります。
全体スライドと単品スライド、インフレスライドと単品スライドなど、スライド条項を併用することができる場合もあります。
全体スライド条項
契約締結日から1年を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
川越市建設工事標準請負契約約款第26条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項〔増額〕)の運用に関する基準(PDF:157KB)
単品スライド条項
特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
令和4年12月7日に運用に関する基準を改正しました。
運用マニュアル及び様式集は現在改訂中となりますので、ご利用の際はお問い合わせください。
川越市建設事標準請負契約約款第26条第5項(単品スライド)の運用に関する基準(令和4年12月7日改正)(PDF:165KB)
インフレスライド条項
急激なインフレ又はデフレが生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は物価水準が変動した場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
川越市建設工事標準請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用に関する基準(PDF:210KB)
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お問い合わせ
総務部 契約課 工事担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5632(直通)
ファクス:049-223-1726
