川越市工場立地法地域準則条例
最終更新日:2022年4月26日
条例の概要
対象となる工場(特定工場)
- 製造業(物品の加工修理業を含む)
- 電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
- ガス供給業
- 熱供給業
上記業種の工場のうち、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上である特定工場が対象となります。
用途地域別の緑地面積及び環境施設面積の割合
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
---|---|---|
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の準工業地域(以下「準工業地域」という。) 及び同法第七条第三項の市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。) | 100分の15以上 | 100分の20以上 |
都市計画法第八条第一項第一号の工業地域(以下「工業地域」という。)及び工業専用地域(以下「工業専用地域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
(注)上の表に記載された区域以外は、国が定めた準則を適用します。
屋上緑化や駐車場緑化など他の施設と重複した緑地の緑地面積への算入割合
屋上緑化や駐車場緑化など、他の施設と重複した緑地(重複緑地)について、緑地面積に算入できる割合を25パーセント以下から50パーセント以下へと引き上げます。
お問い合わせ
産業観光部 産業振興課 工業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712