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川越市企業立地奨励金等交付制度

最終更新日:2023年4月1日

川越市企業立地奨励金等交付制度

川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等に対して、企業立地奨励金、雇用促進奨励金を交付する支援制度です。

1主な適用要件

(1)対象となる立地区域

川越市全域

(2)対象となる立地形態

ア市内に事業所を有しない企業等が
(1)市内に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
(2)その企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置

イ市内に事業所を有する企業等が
(1)市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
(2)市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に、その企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置

  • 1立地をする事業所について、附属する「関連施設」(物品販売又はサービス提供のための店舗、展示施設、研修所、食堂、休憩所、企業内保育施設その他これらに類する施設)の延べ床面積が「直接事業の用に供する施設」(工場、倉庫、事務所、研究施設等)の延べ床面積を超える場合は、対象外です。
  • 2事業所は、自ら建築するものであるか、他者が建築するものであるかは問いませんが、(1)事業所設置のために新築したもので、(2)他者が新築する建物を事業所とする場合には、賃借の場合に限ります。(建物の使用貸借により事業所を設置する場合や、中古物件など既に建築されている建物を取得・賃借して事業所を設置する場合は、対象外です。)

(3)対象となる企業等の業種

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める製造業

(4)面積要件

立地をする事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上で、かつ、その事業所の延べ床面積が500平方メートル以上

(5)従業員数

立地をする事業所における常時雇用従業員の数が10人以上

2奨励金の内容

(1)企業立地奨励金

立地をする製造業の事業所が操業を開始した日以後、その事業所の土地、家屋及び償却資産について課した固定資産税・都市計画税相当額の合計額に、次に掲げる区分・年度に応じた割合を乗じて得た額を、操業開始日以後、最初の固定資産税・都市計画税の課税年度の翌年度から起算して3年間交付します。

区分

初年度

第2年度 第3年度

・知事承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づき、同計画に係る事業のための立地の場合
・本社機能又は研究所機能を有する立地の場合(既に市内に本社機能又は研究所機能を有している場合を除きます。)

10分の10以内

10分の8以内 10分の6以内

・上記の立地に該当する場合以外の場合

2分の1以内 2分の1以内 2分の1以内
  • 1「関連施設」は、「関連施設」の延べ床面積の合計が「企業等の事業の用に直接供する施設」の延べ床面積を超えない範囲に限り、企業立地奨励金の算定に含めます。
  • 2土地に係る企業立地奨励金は、土地の取得の日から2年以内に操業を開始した事業所に係る土地に限ります。
  • 3立地をする事業所が賃貸借に係るものである場合は、各年度の交付額は、その交付申請の日前1年間の賃貸借に係る賃借料(土地に係る部分を除きます。)に相当する額を限度とします。
  • 4「知事承認」とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づき、企業等が策定した「埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画」に係る「地域経済牽引事業計画」についての埼玉県知事の承認をいいます。

(2)雇用促進奨励金

企業立地奨励金の対象事業者が、立地をした事業所の操業開始時に川越市内に住所を有する者を常時雇用従業員として新たにその事業所において雇用し、かつ、その雇用の期間が操業開始日から初年度の企業立地奨励金等の交付申請の日までにおいて1年以上継続しているときには、その常時雇用従業員1人当たり30万円(限度額300万円)を初年度に1回交付します。

3川越市企業立地奨励金等交付要綱

要綱の期限 令和7年3月31日

4企業立地のご案内(パンフレット)

川越市では、企業立地に積極的に取り組んでいます。
窓口で配布しているパンフレットをダウンロードすることができます。

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お問い合わせ

産業観光部 産業振興課 企業立地推進室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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