指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正(令和3年度)

ページID1006894  更新日 2024年11月22日

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令和3年4月1日以降の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等について、社会保障審議会介護給付費分科会の審議を経て厚生労働省令が改正されたことに鑑み、本市においても基準省令に準じて条例、規則等を改正しました。

各介護保険事業者におかれましては、次の資料により令和3年4月1日以降の基準を確認のうえ、適正に運営していただきますようお願いします。

1.各サービス基準の改正点

基準省令・告示

改正の主な内容

2.改正点の解釈

3.厚生労働省のページ

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福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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