地域密着型サービスの利用及び区域外指定に関する基準
地域密着型サービスとは
高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、身近な市区町村で提供されるのが地域密着型サービスです。
地域密着型サービスは、原則としてサービス事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できることとされています。
また、他の市区町村の被保険者に対してもサービスを提供しようとする事業所は、その市区町村長からも指定を受けることでサービスを提供することが可能です。
本市では、地域密着型サービスの適正な利用と運営を実現することを目的として「川越市地域密着型サービスの利用及び区域外指定に関する基準」を定めております。
利用等の要件
1.認知症対応型共同生活介護等への入居等を申請する者の要件
地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設及び地域密着型介護老人福祉施設(以下「認知症対応型共同生活介護等」という。)への入居又は入所(以下「入居」という。)を申請する者は、川越市の介護保険被保険者である必要があります。
このため、認知症対応型共同生活介護等の事業者は、利用希望者から入居の申し込みがあった際に介護保険被保険者証により保険者が川越市であることを確認する必要があります。
2.市外の地域密着型サービス事業所の指定要件
市外の地域密着型サービス事業所から指定基準に適合した申請があって、次の1と2の要件を満たす場合は、当該事業所の指定を行います。
- 該当事業所が所在する市区町村長の同意があること。
- 該当事業所の利用希望者が市内の同種の地域密着型サービスを利用することが次のいずれかの事由により不可能又は著しく困難であること。
- 市内に同種サービスが存在しない場合
- 市内の同種サービスにおいて定員の空きがない場合
- 虐待からの避難による場合
- その他、市内の地域密着型サービスの利用について上記の事由と同程度の困難性又は特別性が認められる場合
※次に該当する場合は、ケアマネージャー等から利用に係る理由書を提出していただく必要があります。
- 市外の地域密着型サービス事業所を利用しようとする場合
- 利用中の市外の地域密着型サービス事業所が指定更新をしようとする場合(利用開始時に既に理由書を提出している場合は除く。)
3.他の市区町村長が市内の地域密着型サービス事業所を指定する場合の同意要件
他の市区町村長が市内の地域密着型サービス事業所を指定しようとする場合は、本市の同意が必要です。本市では次の1から3の要件全てを満たす場合に同意します。
- 該当事業所に定員の空きがあり、受け入れることが可能であること。
- 住所地の同種の地域密着型サービスを利用することが次のいずれかの事由により不可能又は著しく困難であること。
- 住所地に同種サービスが存在しない場合
- 住所地の同種サービスにおいて定員の空きがない場合
- 虐待からの避難による場合
- その他、住所地の地域密着型サービスの利用について上記の事由と同程度の困難性又は特別性が認められる場合
- 介護保険事業計画の遂行に支障とならないこと。
よくある質問と回答
Q1.他市区町村から川越市へ転入する際に認知症対応型共同生活介護等を住居とすることができるか。
認知症対応型共同生活介護等を住居として川越市に直接転入することはできません。これは、地域密着型サービスの「住み慣れた地域で生活を継続できるようにするためのサービス」という趣旨から川越市の被保険者を優先するために制限をかけるものです。
Q2.川越市内の住所地特例施設(※)に入所している他の市区町村の被保険者が、川越市内の認知症対応型共同生活介護等に直接入居できるか。
申請時点で他市区長村の被保険者となるため直接入居することはできません。
Q3.他市区町村の住所地特例施設(※)に入所している川越市の被保険者が、川越市内のグループホーム等に直接入居できるのか。
転出後も住所地特例によって川越市の被保険者となっている者は、川越市(認知症対応型共同生活介護等)に住民票を移すことで入居が可能です。
※住所地特例施設とは
被保険者が他市区町村の施設に入所して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所地(施設所在地)の市区町村ではなく、元の住所地(施設入所直前)の市区町村の介護保険被保険者となる制度です。
住所地特例施設の対象施設は次のとおりです。
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
- 特定施設(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅は平成27年4月1日から対象)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
川越市内介護保険サービス事業者情報
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福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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