小児慢性特定疾病医療費助成制度
最終更新日:2024年11月19日
1.概要
児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療にかかる費用の一部を市が助成し、小児慢性児童等の御家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。
2.対象となる方
以下の項目にすべて該当する方が対象となります。
- 小児慢性特定疾病にかかり、国が定める疾病の状態の程度を満たしている方
- 川越市に住民登録を有する方で、申請時点で下記の年齢である方
新規申請の場合…18歳未満の方(18歳の誕生日の前日まで)
更新申請の場合…20歳未満の方(20歳の誕生日の前日まで) - 国民健康保険、社会保険等何らかの医療保険に加入している方、又は生活保護受給者
更新申請の場合、医療助成は最大で20歳の誕生日の前日までとなります。
3.対象となる疾病
対象となる疾病と疾病の状態の程度は以下のとおりです。
対象疾病と疾病の状態の程度(厚生労働省告示第475号)(PDF:875KB)
疾病名、状態の程度の告示に関する通知(平成26年12月18日付雇児母発1218 第1号)(PDF:293KB)
4.医療給付の範囲について
指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)における小児慢性特定疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関する医療が対象となります。
毎月、自己負担上限月額を限度として、医療費の2割を自己負担金として医療機関等の窓口でお支払いいただきます。
小児慢性特定疾病による給付額は、保険診療による自己負担分の範囲内で、1ヵ月につき、高額療養費制度の自己負担上限月額(注1)から小児慢性特定疾病医療費助成制度の自己負担上限月額を差し引いた額となります。
注1:この金額を超えて支払った医療費については、加入している医療保険から支払われます(高額療養費制度)。申請方法等は医療保険により異なりますので、直接加入している医療保険へお問い合わせください。
医療費以外で給付対象となるものは次のとおりです。
- 入院時食事療養費の標準負担額分:1食につき2分の1を給付
(食事療養費額は自己負担上限額を管理する際の累積には含まれません。)
次にあげるものは、給付の対象になりませんのでご注意ください。
- 入院時の差額べッド代および差額食事代
- 医療意見書等の文書料
- 保険外診療にかかる費用
- 認定されている小児慢性特定疾病以外の病気で治療を受けた場合の医療費
5.申請方法
川越市総合保健センター1階・健康管理課の窓口に必要書類を添えて申請してください。
有効期間の開始は、医療意見書の診断年月日まで遡ることができますが、遡りの期間は、川越市総合保健センター1階・健康管理課が申請書類を受理した日から原則1か月までとなっています。(ただし、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月まで遡ることができます。)
認定開始日の遡りについてはこちらをご覧ください(PDF:118KB)
6.提出書類について
これから申請を希望される方は、以下の提出書類を健康管理課の窓口へご提出ください。
提出書類 | 備考 |
---|---|
1.小児慢性特定疾病支給認定申請書 |
|
2.医療意見書 | 申請日から3ヵ月以内に指定医が作成したもの。様式は疾病ごとに異なります。 |
3.医療保険者への情報提供等についての同意書 | |
4.健康保険証の写し | <川越市国保・国保組合(業種別国保を含む)の場合> |
5.個人番号(マイナンバー)確認書類 |
対象児童、申請者(保護者)及び世帯調書に記載される同一世帯構成員全員分の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの |
6.身元確認書類 |
申請者(保護者)の本人確認ができる書類(官公署が発行した氏名、生年月日、住所が記載されているもの) |
7.医療意見書の研究等への利用についての同意書(任意) | 医療意見書の内容を厚生労働省が研修等に利用することについて同意いただける場合は提出をお願いします。 |
8.市民税・県民税課税(非課税)証明書 | 国民健康保険組合(業種別国保)に加入している方は提出が必要となります。 |
9.成長ホルモン治療用(初回)医療意見書 | 成長ホルモン治療の給付を申請する場合は、指定医に作成を依頼してください。 |
10.重症患者認定申請書 | 重症患者認定基準に該当する方で、申請を希望される方はご提出ください。 |
11.人工呼吸器等装着者申請添付書類 | 該当する方のみ医師に作成を依頼してください。 |
12.特定疾病療養費受療証の写し | 血友病の方のみ。(加入している各健康保険組合で発行します。) |
13.同じ世帯内に指定難病または小児慢性特定疾病を受給されているご家族様の受給者証の写し | 世帯内按分申請をする場合に提出してください。 |
1から6までの書類は、全員提出していただきます。7から13までの書類は、該当する方のみ提出が必要になります。
併せて下記の別紙2「【申請者について】、【市民税・県民税課税(非課税)証明書の提出について】をご参照ください。
別紙2「申請者について、市民税・県民税課税(非課税)証明書の提出等について」(PDF:65KB)
申請書類はこちらのページからダウンロードをお願いします。
「2.医療意見書」はこちらのホームページからダウンロードできます。新たな小児慢性特定疾病医療助成制度概要等についても掲載されていますので、ご覧ください。
7.医療給付の認定について
川越市小児慢性特定疾病医療費支給認定の審査は、毎月1回専門の医師によって構成される審査会において行われます。
申請から審査結果を通知するまでにはおよそ2ヵ月程度かかります。
審査の結果、認定された方には、医療受給者証を送付します。(返戻や不認定となった方へは、文書等でお知らせします。)
医療受給者証を交付された方は「有効期間」欄に記載されている期間内に医療給付を受けることができます。
有効期間は原則として、9月30日までとなります(ただし、年齢制限の該当する年齢の方は、誕生日の前日まで)。
さらに継続して治療が必要なときは、医療受給者証の有効期間内に、継続の手続きを行ってください。
手続きが遅れますと、再度新規申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
8.自己負担上限月額について
詳細については下記の別紙3「自己負担上限月額について」をご参照ください。
9.医療受給者証、自己負担上限額管理票の提示について
指定医療機関において、認定された疾病の保険診療を受けるときは、「医療受給者証」を「健康保険証」および「自己負担上限額管理票」とともに受付窓口に提示してください。
提示することにより、認定された疾病にかかる保険診療が自己負担上限月額までを窓口で支払うことによって受けられるようになります。
(1か月の窓口でのお支払いが自己負担の上限に達した時点で同月においては、それ以降の支払いはなくなります。(注1))
注1:自己負担の上限に達した後は同月において支払いはなくなりますが、月毎の医療費総額については高額治療継続者の申請を希望される場合に必要となります。自己負担上限額管理票は、自己負担の上限に達した後も指定医療機関の窓口へ提出し、月5万円を超えるまで記載をしてもらってください。
◎ただし、次の場合は医療費等をいったん支払うことになります。
- 何らかの理由により有効期間内に、本制度の医療給付対象分を医療機関に支払った場合
上記に該当する場合は、療養費支給(申請書により市に直接申請する)になります。
また、療養費の申請に際し、医療費にかかる領収書が必要になりますので、保管してください。
<指定医療機関へのお願い>
指定医療機関窓口での自己負担徴収等に係る取扱いについて
小児慢性特定疾病医療費支給認定の際に、川越市から受給者に対して、医療受給者証に加えて「自己負担上限額管理票」が発行されています。
川越市の自己負担上限額管理票は、下記の「(小慢)川越市自己負担上限額管理票」よりダウンロードしてお使いいただくこともできます。(ただし、紛失された場合は、紛失後からの医療費の管理となります。)
当該受給者が指定医療機関を受診する際には、医療受給者証と併せて自己負担上限額管理票を指定医療機関の窓口に提出されます。
下記の「(小慢)自己負担上限額管理票の記載方法等について」を参考に、指定医療機関の窓口で自己負担上限額管理票への記載をお願いします。
(自己負担上限額管理票には、小児慢性特定疾病医療に係る医療費の総額のみを記載してください。(注1))
注1:小児慢性特定疾病に係る医療費について、自己負担の窓口払いが、こども医療費等の利用により発生しない場合にも、こども医療費等の利用がないとした場合に受給者が負担する金額を記載してください。
(小慢)自己負担上限額管理票の記載方法等について(PDF:221KB)
10.その他
氏名、住所、加入している健康保険または受診する医療機関等に変更があった場合
- 速やかに川越市健康管理課にご連絡ください。
- なお、加入している健康保険に変更があった場合は「(注1)健康保険証の写し」「(注2)市民税・県民税課税(非課税)証明書」「同意書」を提出してください。(事前に提出している場合は省略できます。)
注1:加入している健康保険が国民健康保険組合(業種別国保を含む)の場合は世帯全員分、国民健康保険組合以外は受診者本人のものを提出してください。
注2:加入している健康保険が国民健康保険組合(業種別国保の方)の場合は世帯全員分提出してください。
受給資格がなくなった場合
- 川越市外へ転出した場合:速やかに転出先の住所を管轄する都道府県等へ届け出てください。
- 治癒、死亡等で受給の資格がなくなった場合、市外へ転出した場合:速やかに医療受給者証を川越市健康管理課に返還してください。
参考
- 市町村民税が非課税の世帯の方は、入院時食事療養費の標準負担額の減額が受けられますので、加入している医療保険に対して、減額認定証の申請が必要です。
- 血友病、腎臓の人工透析等の長期にわたり高額な医療費がかかる方は、保険診療の自己負担額が1万円までとなりますので、加入している医療保険に対して、特定疾病療養受療証の申請ができます。
11.指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請について
平成27年1月1日より、川越市長の指定を受けた医療機関等(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方がその疾病に係る医療費の助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続きが必要となります。小児慢性特定疾病患者の診療を行っている医療機関につきましては、指定医療機関の申請手続きをお願いします。
提出書類 | 備考 |
---|---|
1.指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書 | |
2.役員名簿 | 開設者が法人である場合は、当該法人の役員名簿(氏名、役職名)を添付書類として提出してください。 |
提出書類の様式は「小児慢性特定疾病医療費医療費助成制度-申請用紙等ダウンロード」からダウンロードできます。
12.小児慢性特定疾病指定医の指定申請について
平成27年1月1日より、医療費支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成できる医師は、川越市長の指定を受けた指定医に限られます。
指定医の指定を受けるためには、申請の手続きが必要となります。小児慢性特定疾病の医療費支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成する可能性のある医師につきましては、指定医の申請手続きをお願いします。
(別表)厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医一覧(PDF:910KB)
提出書類 | 備考 |
---|---|
1.小児慢性特定疾病指定医指定申請書 | |
2.経歴書 | 5年以上の診断又は治療に従事した経験(臨床期間を含む)があることが分かれば、全ての経歴をご記載いただく必要はありません。 |
3.医師免許証の写し | 裏面に書換え等の記載のあるものは、裏面も添付してください。 |
4.専門医に認定されていることを証明する書類の写し |
専門医資格を有する場合はご提出ください。 |
提出書類の様式は「小児慢性特定疾病医療費医療費助成制度-申請用紙等ダウンロード」からダウンロードできます。
- 川越市長の指定を受けた医療機関等(指定小児慢性特定疾病医療機関)であれば、指定医がいなくても医療を行うことはできます。
- 専門医資格を有しない場合、都道府県等が行う専門医研修を修了することが必要です。
13.指定医療機関、指定医の一覧について
川越市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧
川越市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧(病院・診療所)(PDF:110KB)
川越市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧(薬局)(PDF:150KB)
川越市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧(訪問看護ステーション)(PDF:78KB)
指定申請受付後、手続きが完了し次第、随時更新します。
川越市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧(辞退)
川越市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧(辞退)(PDF:43KB)
川越市小児慢性特定疾病指定医一覧
指定申請受付後、手続きが完了し次第、随時更新します。
埼玉県(川越市外)の指定医療機関、指定医について
こちらのホームページでご確認ください。
14.小児慢性特定疾病指定医研修について
川越市小児慢性特定疾病指定医研修について
川越市では、小児慢性特定疾病指定医研修を「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」にて実施します。川越市に指定医申請される医師で、専門医の資格をお持ちでない方については、本研修を受講してください。
当サイトにて、所定の講義を受けていただきますと、申請手続きの提出書類となります「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証」を取得することができます。当該研修サイト内プロファイル画面の申請先自治体を「川越市」と選択し、「川越市長」と印字された研修終了証をダウンロードしてください。
その他
・国が運営している小児慢性特定疾病情報センター(http://www.shouman.jp/)(外部サイト)において、本制度の最新情報が公開されていますので、そちらも御参照ください。
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お問い合わせ
保健医療部 健康管理課 管理給付担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4124(直通)
ファクス:049-225-2817