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DV等被害者の方へマイナ保険証利用停止について

最終更新日:2023年9月27日

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できるサービスが始まっています。
 また、令和3年10月よりオンライン資格確認システムの本格運用が開始されました。
 このシステムの導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報を閲覧できます。

システム導入による影響

避難先・勤務地等が伝わる可能性があります

  • DV等被害者が加害者の所在地にマイナンバーカードを置いたまま避難した場合
  • マイナポータルにおいて加害者を代理人設定している場合

 上記の場合には、オンライン資格確認システムを通じ被害者の医療保険者名等を閲覧することで避難先・勤務地等が伝わる可能性があります。

対応方法

 システムを通じて避難先・勤務地等が伝わらないようにするため、本市の埼玉県後期高齢者医療制度の加入者は、本人の申し出により、以下の機能を使用できないよう設定が可能です。

使用できないように設定できる機能

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

 この設定をご希望の方は、高齢・障害医療課の窓口に、ご相談ください。

措置期間

 上記の措置は以下の手続きが行われるまでの期間に限定されますので、手続きが終了しましたら、速やかに高齢・障害医療課へお知らせください。

  • マイナンバーカードを避難元に置いてきてしまい、マイナンバーカードの利用停止を行うまでの期間
  • ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人設定しており、代理人解除の手続きを行うまでの期間
    ※解除方法の詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル内の「代理人を解除する」(外部サイト)をご確認ください。

マイナンバーカードの利用停止

 マイナンバーカードの利用停止については、いずれかの電話番号にご連絡ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

 電話:0120-95-0178

個人番号カードコールセンター

 電話:0570-783-578

お問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療資格担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318

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