要介護(要支援)認定からサービス利用開始までの手続き
最終更新日:2023年2月1日
1.認定結果
認定結果 | ケアプラン作成窓口 | 使える介護保険のサービス |
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非該当(自立) | - | 地域支援事業(一般介護予防事業、介護予防・生活支援サービス事業) |
要支援1 | 地域包括支援センター | 介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業 |
要支援2 | ||
要介護1 | 居宅介護支援事業所 | 介護サービス(居宅サービスまたは施設サービス) |
要介護2 | ||
要介護3 | ||
要介護4 | ||
要介護5 |
2.要支援1・2の方の介護保険サービスの申し込み方法
1.地域包括支援センターに連絡します。
地域包括支援センターに連絡、相談します。→地域包括支援センター一覧
2.職員に希望を伝えます。
地域包括支援センターの職員と、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。
2.介護予防ケアプランを作成します。
地域包括支援センターの職員と相談しながら介護予防ケアプラン(どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書)を作成します。
介護予防ケアプランの作成に、利用者の費用負担はありません。
3.サービスの利用が始まります。
サービス事業者と契約します。介護予防ケアプランにそって介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用します。
なお、契約にあたってはサービス内容を料金などをよく確認しましょう。
注意
以下のサービスをご希望の方は、事業者にケアマネジャーがいますので、直接事業者に申し込んでください。
介護予防特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
3.要介護1から5の方の介護保険サービスの申し込み方法
自宅で暮らしながらサービスを利用したい
1.居宅介護支援事業者に連絡します。
市区町村などが発行する事業者一覧の中から居宅介護支援事業者(ケアマネージャーを配置しているサービス事業者)を選び、連絡します。
担当のケアマネジャーが決まります。
2.ケアプランを作成します。
担当のケアマネジャーと相談しながらケアプラン(どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書)を作成します。
ケアプランの作成は、利用者の費用負担はありません。
3.サービスの利用が始まります。
サービス事業者と契約します。ケアプランにそって介護サービスを利用します。
なお、契約にあたってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。
注意
以下のサービスをご希望の方は、事業者にケアマネジャーがいますので、直接事業者に申し込んでください。
・特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
介護保険施設へ入所したい
介護保険施設に連絡します。
入所前に見学するなどサービス内容や利用料について検討した上で、施設に直接申し込みます。
全国の施設の情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから検索できます。 → 事業者検索方法
申し込んでもすぐに入所できない場合もあります。各施設の待機状況については、埼玉県ホームページでご覧いただけます。 → 施設待機者人数検索方法
4.自立の方の場合
要介護認定で「非該当(自立)」と判定された方は、介護保険のサービスは利用できませんが、いつまでもお元気で生活していただくための事業を実施しています。詳しくは、高齢者福祉、介護予防のページをご覧ください。
関連情報
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 管理給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6402(直通)
ファクス:049-224-5384