学校給食代替支援金
保護者負担の軽減対策として、川越市立小・中・特別支援学校において食物アレルギー等により弁当を持参している市内在住の児童又は生徒の保護者や、教育事務委託及び区域外就学で他市町村立学校に通う市内在住の児童又は生徒の保護者へ川越市の学校給食費の2分の1相当額を学校給食代替支援金として支給します。
※支援金の交付を受けるには申請が必要です。
1.対象者
毎月1日時点で、次の1から3のいずれかに該当する方
- 川越市立小・中・特別支援学校に在籍し、学校が認めた食物アレルギーや宗教上の理由等により学校給食を喫食せず、代替弁当を持参する市内在住の児童又は生徒の保護者(注1)
- 教育事務委託学校(ふじみ野市立三角小学校又はふじみ野市立大井西中学校)に就学する市内在住の児童又は生徒の保護者
- 区域外就学で川越市外の市町村立学校等に就学する市内在住の児童又は生徒の保護者(注2)
- (注1)月の途中で、給食を一回でも食べた場合は、その月は支給の対象外となります。
- (注2)川越市教育委員会で認められている場合に限ります。
2.支給額
川越市立小・中・特別支援学校で保護者が負担する学校給食費の2分の1相当額とします。
1人当たりの支給額(月額)
- 小学校
4,350円×2分の1=2,175円 - 中学校、特別支援学校
5,250円×2分の1=2,625円
算定の期間は、令和7年9月から令和8年3月までの7か月間です。
保護者が国又は地方公共団体から学校給食費の全部又は一部の補助等を受けた場合、支給額は補助等の金額を差し引いた額となります。
また、交付は予算の範囲内でおこないます。
3.申請方法
学校給食代替支援金の交付を受けようとする対象者は、川越市学校給食代替支援金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、10月1日(水曜日)から12月23日(火曜日)までの間に学校給食課へ申請する必要があります。
ただし、転入等により年度途中から支援を受けようとする保護者には、学校給食課が支援の対象となった事実を確認したのちに申請書を郵送します。申請書に記載の指定期日までに提出してください。
申請に必要な書類
- 川越市学校給食代替支援金交付申請書(様式第1号)
- 添付書類
添付書類一覧 申請理由 添付書類 代替弁当持参 なし 教育事務委託学校に就学 学校への在籍を証明する書類
(例)学校発行の在籍証明、学生証の写し等
区域外就学で他市町村立学校に就学 学校への在籍を証明する書類
(例)学校発行の在籍証明、学生証の写し等
申請方法は3種類です
1.電子申請
下記のリンクより申請をお願いします。申請は10月1日(水曜日)より可能です。
12月23日(火曜日)以降は電子申請からの申請はできません。
※電子申請をおこなうことで、「川越市学校給食代替支援金交付申請書(様式第1号)」の提出となります。
※添付書類の画像が必要です。お手元にご準備の上、申請をおこなってください。
2.窓口
必要書類を揃え、学校給食課窓口に提出してください。
※学校給食課は、菅間学校給食センター内にありますのでご注意ください。
3.郵送
必要書類を揃えていただき、学校給食課へ郵送してください。
送付先
〒350-0832
川越市大字菅間18番地9
川越市教育委員会 学校給食課 学校給食費担当
申請後のながれ
1.川越市学校給食代替支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)の通知
学校給食代替支援金の申請を受付したのち、支給の適否を審査します。交付の可否を決定し、随時通知します。
2.川越市学校給食代替支援金交付額決定通知書(様式第4号)の通知
学校給食代替支援金の交付が決定した方に対して、振り込みをする金額を令和8年3月下旬から4月上旬頃に通知します。
3.川越市学校給食代替支援金の振り込み
振り込み時期は、令和8年4月中旬から令和8年4月末を予定しています。
申請内容を変更する場合
申請した内容のうち、学校名又は振り込み先の口座情報のみ変更が可能です。変更する場合は、川越市学校給食代替支援金交付申請変更届出書(様式第2号)を学校給食課窓口又は郵送にて提出してください。
変更受付期間
申請日から令和8年3月24日(火曜日)(第3学期給食最終日)までの間
4.よくある質問と回答
5.様式
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育部 学校給食課 学校給食費担当
〒350-0832 川越市菅間18番地9
電話番号:049-223-3039 ファクス番号:049-223-0935
教育委員会 学校教育部 学校給食課 学校給食費担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。