銃砲・刀剣類の登録に関する手続き

ページID1003795  更新日 2024年11月22日

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銃砲刀剣類を発見したとき

銃砲や刀剣類は銃砲刀剣類所持等取締法により所持することが禁止されていますが、例外として「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができるとされています。
ご自宅の蔵などで古い火縄銃や日本刀などを見つけた場合は、「銃砲刀剣類登録証」の有無を確認して、所定の手続きを行ってください。

「登録証」がない場合

未登録の銃砲・刀剣類を発見した場合は、次の手続きをします。

  1. 最寄りの警察署に連絡し、銃砲・刀剣類の発見の届出をします。
  2. 都道府県教育委員会から通知があるので、「銃砲刀剣登録審査会」に登録の申請をします。登録審査会で美術品若しくは骨董品として価値が認められると登録証が発行されます。

登録済みの銃砲刀剣類の「登録証」を紛失した場合は、登録した都道府県教育委員会で再交付を受けて下さい。

「登録証」がある場合

登録している所有者や所在地が変わった場合には、すみやかに変更手続きをする必要があります。
登録証に書かれている都道府県の教育委員会文化財担当課へお問い合わせください。

銃砲刀剣類を処分したい

登録済みの銃砲刀剣類や、発見した銃砲刀剣類を登録せずに処分したい場合は、警察署で廃棄処分してもらうことができます。最寄りの警察署にお問い合わせください。

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