一般廃棄物収集運搬業者に対する行政処分
被処分者および行政処分の内容
所在地
川越市岸町2丁目28番地11
名称
有限会社水越産業
代表者
水越 隆夫
処分内容
一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し
処分理由
同社は、令和元年7月26日付で、埼玉県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を取消された。そのことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の4第1項第4号の規定(同号に規定する法第7条第5項第4号ニに該当。)に該当するため。
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