小規模貯水槽水道の適正な管理について
最終更新日:2022年11月29日
小規模貯水槽水道
水道事業の用に供給する水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは「簡易専用水道」といいます。)
小規模貯水槽水道は、「川越市水道事業給水条例」及び「川越市水道事業小規模貯水槽水道の管理に関する規程」が適用されます。
簡易専用水道に準じた管理に努めてください。
設置者が行う管理
貯水槽水道に供給される水は、埼玉県や川越市上下水道局が安全を確認しています。しかし、受水槽から給水された水の管理は、設置者の責任となりますので、次の管理を行ってください。
定期点検
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行ってください。
水槽の清掃業者は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で規定されている「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録業者による実施が望ましいとされています。
注記:登録業者については、下の関連情報からダウンロードできます。
自主点検
水槽にひび割れがないか、汚水などに汚染されていないか、自主的に月1回程度、以下の点検を行い、必要な措置(施設の補修、誤接合の防止等)を講じてください。
また、地震、台風、大雨などがあった後にも点検を行ってください。(自主点検)
主な点検項目
- 水槽の周辺は清潔ですか?
- 水槽にひび割れはありませんか?
- 汚水等により汚染されていませんか?
- 水槽内に異物の混入はありませんか?
- 水槽・点検口の蓋は防水密閉型で施錠は完全ですか?
- オーバーフロー管の防虫網が破損、欠損していませんか?
- 通気管の防虫網が破損、欠損していませんか?
日常点検
1日1回程度、蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味等に異常がないか検査を行ってください。(日常点検)
また、検査時に遊離残留塩素濃度の測定結果が(0.1mg/リットル未満)であった場合は、川越市保健所、または専門の検査機関に水質検査を依頼してください。
給水停止
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を水道利用者に周知してください。
登録検査機関等で「水質検査」を受ける
設置者はその貯水槽水道の水質について、1年以内ごとに1回、定期に川越市保健所または厚生労働大臣に登録した業者による検査を受けてください。
検査内容
蛇口における水の色、濁度、臭い、味、色度及び残留塩素の有無に関する検査
登録業者【厚生労働省ホームページ】(外部サイト)(簡易専用水道検査機関を参照)
注記:有効容量10立方メートルを超える貯水槽(簡易専用水道)については、水道法第34条の2に基づき管理を行ってください。
関連情報
建築物事業登録営業所一覧(令和4年11月15日現在)(建築物飲料水貯水槽清掃業を参照)
お問い合わせ
上下水道局 給水サービス課 検査指導担当
〒350-0054 川越市三久保町20番地10
電話番号:049-223-3071(直通)
ファクス:049-223-0208
