道路位置指定

ページID1003026  更新日 2025年2月8日

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建築物の敷地は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第42条に規定する「道路」に接していなければなりません。
その道路の一つとして、法第42条第1項第5号に、「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と規定されています。
これが「道路の位置の指定」です。
道路の位置の指定を受けて、土地利用を図ることのできる区域の面積は、都市計画法の開発許可の対象とならない500平方メートル未満の土地に限られます。
また、市街化調整区域ではこの道路の位置の指定は出来ません。

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