特定建設作業実施届出書(振動規制法)

ページID1002608  更新日 2025年6月26日

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特定建設作業の対象

特定建設作業とは建設(解体)工事として行われる作業のうち著しく騒音・振動を発生する作業で騒音規制法及び振動規制法に定めるものを言います。

詳細は以下の埼玉県ホームページをご覧下さい。

届出者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方(元請業者)です。
法人の場合は代表者(代表権を有する者)です。

届出方法

  1. メール
    環境対策課の【お問い合わせ】にメール送信して下さい。環境対策課からの確認メールを返信しますので、そのアドレスに電子化したファイルを添付して送付して下さい。
  2. 郵送
    環境対策課へ2部郵送して下さい(返信用封筒同封・切手貼付)。受理後1部返送します。
  3. 窓口
    環境対策課へ2部持参して下さい。受理後1部返却します。

 

添付書類

  1. 工程表
  2. 案内図
  3. 作業の配置図(工事現場等を明記してください)
  4. 機械のカタログ等(添付できればお願いします)

添付書類(1.〜4.)は全く同一内容の場合は1部に省略できますが、特定建設作業実施届出書は騒音規制法と振動規制法それぞれ必要です。
例:騒音規制法「さく岩機」と振動規制法「ブレーカー」が全く同一内容の場合は添付書類(1.〜4.)は1部で可ですが特定建設作業実施届出書は騒音規制法と振動規制法それぞれ必要です。

届出期間

作業開始日の7日前までに提出してください。
「7日前までに」とは下記の図のように「中7日をあける」ことです。

イラスト:届出期間のイメージ
例:9月9日が作業開始日の場合は9月1日が届出日の期限です。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境対策課 大気・騒音担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。