特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書
特定施設の対象
特定施設の詳細については、以下の埼玉県ホームページをご参照ください。
届出対象者
- 既存の特定施設の設置があり、種類及び能力ごとの数、使用方法を変更をしようとする、工場又は事業場のその設置者です。(例:本社の代表取締役社長等。)
- 注意:届出者が工場長等の場合は、代理人になりますので、本社の代表取締役社長等の委任状が必要です。
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出
「特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出」は、特定施設の種類及び能力ごとの台数が増加する場合に必要です。
- 例1:機械プレス2台(届出済)の場合 機械プレス1台増設し合計3台の場合は、種類及び能力ごとの台数増加で届出が必要です。
- 例2:機械プレス2台(届出済)の場合 圧縮機1台新設の場合は、種類及び能力ごとの台数増加(0台から1台)で届出が必要です。
- 例3:圧縮機1台(10kW)(届出済)の場合 圧縮機1台(10kW)を撤去し、圧縮機1台(20kW)を新設の場合は、種類及び能力ごとの台数増加(1台から1台)で届出が必要です。
- 例4:圧縮機5台(届出済)の場合 圧縮機3台撤去し、合計2台の場合は、種類及び能力ごとの台数減少で、届出義務はありません。
特定施設の使用方法の変更届出
「特定施設の使用方法の変更届出」は、特定施設の使用方法を変更する場合や、使用開始時刻を繰上げ又は使用終了時刻を繰下げる場合に必要です。
ただし、すでに届出がされている使用開始から、終了までの時間内での変更については、届出義務はありません。
- 例1:使用開始時刻を10時00分から9時00分へ変更する場合には届出が必要です。
- 例2:使用終了時刻を17時00分から16時00分へ変更する場合には届出義務はありません。
届出先
- 環境対策課:2部提出(受理後、1部返却します。)
- 郵送可:2部郵送・返信用封筒(切手貼付)を同封してください。(受理後、1部返送します。)
※郵送の場合は、到着日が届出日ですので、余裕を持って送付してください(届出日と工事開始日は、中30日間必要です)。
添付書類
- 振動の防止の方法(例:防振ゴム、防振パット等です。)
- 特定施設の配置図(特定工場等の内部における状況を示したものです。)
- 特定工場等及びその付近の見取図(特定工場等の外部における状況を示したものです。)
届出期間
- 工事開始日の30日前までに、提出してくだい。
- 「30日前」とは、「中30日」あけることです(届出日と工事開始日が中30日間あることを指します)。
- 例:10月31日が工事開始日の場合は、9月30日が届出日の期限です。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894 ファクス番号:049-225-9800
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