埼玉県に提出した川越市の「地球温暖化対策計画・実施状況報告書(令和6年度提出分)」を公表します

ページID1002686  更新日 2025年4月22日

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埼玉県地球温暖化対策推進条例第12条及び第14条の規定に基づき、県内に設置する事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500キロリットルを超える事業者(特定事業者)には、温室効果ガスの排出量を削減するための目標を含む地球温暖化対策計画等の作成と提出が義務付けられています。また、第15条では、特定事業者は、地球温暖化対策計画等を埼玉県に提出したときは、その内容を公表しなければならない旨が規定されています。

川越市では、「市長部局」、「教育委員会」、「上下水道局」から、それぞれ計画等を提出していますので、その内容を以下のとおり公表します。
 

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