道路上に段差解消ブロックは置かないでください!
自宅や駐車場前の道路上に段差を解消する目的でブロック、プラスチック、プラスチック製のステップ、鉄板等を設置することは道路法第43条で禁止されている違法行為です。
歩行者や自転車、バイクの転倒など重大事故につながる可能性があるほか、雨水の流れをせき止め、道路冠水の原因となることもあります。
※鉄板の場合、転倒だけでなく、表面で滑って転倒する危険性もあります。
設置者が責任を問われた事例
大阪府堺市で、原付バイクを運転していた大学生が車道と歩道の段差を解消するために設置されたプレートに接触して転倒し、車にはねられた死亡事故について、プレートを設置していた飲食店経営者が道路交通法違反(道路での禁止行為)容疑で書類送検、略式起訴された事例があります。
飲食店経営者は堺市の国道に面した店の前に、駐車場に出入りする車両用の樹脂製のプレートを設置していました。
段差解消ブロックや鉄板を設置せずに段差解消するためには
自宅や駐車場出入口前の段差を解消したい場合は道路法第24条に基づく手続きにより道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。
申請方法などは下記リンクを参照してください。
関連情報
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道路工事施工承認申請書
道路工事施工承認申請書の提出にあたってはこちらのページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 道路環境整備課 占用担当
〒350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地1
電話番号:049-224-6029 ファクス番号:049-222-6017
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