市税の納期限を過ぎてしまうと
納期限を過ぎても納付がない場合には、次のことが行われます。
延滞金の加算
督促状の送付
財産の差し押さえ
延滞金の加算
納期限までに納付しないと、納期限の翌日から下表の率の延滞金が計算され、1,000円から加算されます。
延滞金の率
開始日 |
終了日 |
納期限 |
納期限 |
---|---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3パーセント | 14.6パーセント | |
平成12年1月1日から | 平成13年12月31日まで | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成14年1月1日から | 平成18年12月31日まで | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年1月1日から | 平成19年12月31日まで | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年1月1日から | 平成20年12月31日まで | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年1月1日から | 平成21年12月31日まで | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22年1月1日から | 平成25年12月31日まで | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年1月1日から | 平成26年12月31日まで | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年1月1日から | 平成28年12月31日まで | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年1月1日から | 平成29年12月31日まで | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年1月1日から | 令和2年12月31日まで | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年1月1日から | 令和3年12月31日まで | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年1月1日から | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
延滞金の計算
延滞金=税額(1,000円未満切り捨て)×延滞した日数×率/365
計算例(1)
納期限 令和4年2月28日 税額 30,000円
上記税額を令和4年5月31日に納付した場合
- 納期限後1か月の計算(令和4年3月1日から令和4年3月31日)
30,000円×31日×0.024(2.4パーセント)/365=61.1・・・≒61円 - 納期限後1か月を経過した日から納付日までの計算(令和4年4月1日から令和4年5月31日)
30,000円×61日×0.087(8.7パーセント)/365=436.1・・・≒436円
61円+436円=497円
よって、この場合は計算された延滞金が1,000円未満なので延滞金は加算されません。
計算例(2)
上記、計算例(1)の納付日が令和4年8月31日だった場合
- 納期限後1か月の計算は同様なので、61円
- 納期限後1か月を経過した日から納付日までの計算(令和4年4月1日から令和4年8月31日)
30,000円×153日×0.087(8.7パーセント)/365=1,094.0・・・≒1,094円
61円+1,094円=1,155円
よって、この場合は100円未満を切り捨てて、延滞金が1,100円加算されることとなります。
督促状の送付
納期限を過ぎても納付がない場合には、督促状を送付します。これは、地方税法で各税目ごとに規定されており、ついうっかり忘れてしまっている方へのお知らせにもなっています。
財産の差し押さえ
督促状が発送された日から起算して、10日を経過した日までに完納されない場合には、不動産、預貯金、給与などの財産を差押えなければならないとされております。
関連情報
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財政部 収税課 収税管理担当
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