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軽自動車税種別割

最終更新日:2020年3月25日

軽自動車税種別割とは

軽自動車税種別割は、毎年4月1日時点で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有している人に対して課税される税金です。

※軽自動車税環境性能割の導入に伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変更されました。

納税義務者

川越市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者

税率(年税額)

車種、用途、排気量などにより税率(年税額)が定められています。
詳しくは「軽自動車税種別割の税率」をご覧ください。

なお、普通自動車の自動車税種別割(県税)と異なり、月割課税のしくみがありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をしたとしても、4月1日時点での所有者に対して1年分の税金が課税されます。

納める方法、納期限

5月に市から送付される納税通知書により、納期限までに納めてください。
納期限は、通常5月31日です。ただし、5月31日が土曜日、日曜日、祝日又は休日に当たる場合は、翌開庁日となります。

関連情報

お問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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