給与支払報告書の提出について
最終更新日:2024年2月19日
給与・賞与・賃金等を支払った事業者は、翌年1月31日までに、受給者の翌年1月1日現在お住まいの市区町村に給与支払報告書を提出してください。
※受給者が翌年1月1日以前に退職した場合は、退職日現在の居住地の市区町村に提出してください。
※支払額が30万円に満たない退職者や短期雇用者等についても、公平・適正課税の観点から、提出にご協力ください。
※提出が4月中旬頃を過ぎると、6月からの課税(納付)に間に合わない場合があります。
提出方法
書面での提出の場合
以下の提出先に郵送または持参してください。
【川越市提出先】
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 市民税課 市民税第二担当
電子データでの提出の場合
eLTAXまたは光ディスク等により提出してください。
eLTAXによる方法(外部ページへ遷移します。)(外部サイト)
光ディスク(CD-R、DVD-R)又は磁気ディスク(FD、MD)等による方法
給与支払報告書の電子データによる提出義務について
前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上である場合は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられております。
また、電子媒体による提出義務のない事業所様についても、eLTAXによる提出にご協力をお願いします。
※令和6年度より、eLTAXを通じて特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が可能となります。また、税額通知の受取方法についても電子データ(副本)が廃止され、電子データ(正本)または書面(正本)どちらか一方での受取になります。これに伴い、光ディスク等で給与支払報告書を提出した場合も返信用の光ディスク等による税額通知(副本)の送付は行いませんのでご了承ください。
eLTAXご利用メリット
- オフィスや自宅からインターネットを通じて手続きができます。
- 複数の地方公共団体に対する手続きを、まとめて一度に行えます。(ただし、事前にeLTAXの利用届出を行った場合に限ります。)
- eLTAXの「統一入力様式」にて、市区町村への給与支払報告書と、税務署への源泉徴収票とを、まとめて提出できます。
- 市販のeLTAX対応税務・会計ソフトウェアで作成した申告データ等を利用することができます。
提出書類
・総括表(1事業所につき1枚)
・給与支払報告書の個人別明細書(受給者1人につき1枚)
・普通徴収切替理由書(全員特別徴収の場合は不要)
・番号確認書類および身元確認書類の写し(個人事業主の場合のみ)
※番号確認書類:マイナンバーカード(裏面)、マイナンバー記載の住民票の写し、通知カード
身元確認書類:マイナンバーカード(表面)、運転免許証、保険証、旅券(パスポート)等
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給与支払報告書の提出時の注意点について
- 給与支払報告書は必ず、該当年度の様式のものを使用してください。
- 給与所得者の氏名(フリガナ)、生年月日、マイナンバーを忘れずに記入してください。
- (源泉・特別)控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満扶養親族がいる場合、その氏名(フリガナ)、マイナンバーを必ず記入してください。
- 生命保険料・個人年金保険料は、新・旧を区分して金額を記入して下さい。
- 年の中途で再就職した方で前職分を含めて年末調整した場合は、個人別明細書の摘要欄に、前職の支払金額、源泉徴収税額、社会保険料、支払者名称などを必ず記入してください。
- 住宅ローン控除を受ける場合、住宅借入金等特別控除可能額、居住開始年月日、区分等を必ず記入してください。
- 普通徴収の場合、摘要欄に普Aから普Fの該当する略号を記入してください。
- 個人別明細書は給与所得者1人につき1枚を提出してください。
- 一度提出した後に訂正版を提出する場合は、摘要欄等に「訂正」と記入してください。
特別徴収について
所得税の源泉徴収を行っている事業所様には、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員などに代わって市区町村に納めること(特別徴収)が法律で義務付けられております。なお、退職等により給与支払報告書を普通徴収とする場合は「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。
※総括表の徴収方法が未記入の場合や、普通徴収切替理由書による普通徴収の申し出がない場合は、原則特別徴収となります。
※eLTAXで提出される場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
※特別徴収対象者としてご提出いただいた場合でも、課税内容などにより普通徴収の決定をする場合があります。
給与支払報告書の提出後に特別徴収に関して変更がある場合は、以下をご確認ください。
特別徴収税額通知の受取方法変更届出書について
eLTAXで給与支払報告書を提出した際に設定した「特別徴収税額通知の受取方法」および「通知先メールアドレス」を変更する場合に提出してください。
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給与支払報告に係る給与所得者異動届出書について
給与支払報告書を特別徴収対象者として提出した後に、従業員が退職・転勤等により異動し、給与の支払いを受けなくなった場合は、速やかに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
※翌年4月15日(必着)までに提出がない場合、異動した従業員についても翌年度の特別徴収税額通知書において通知する場合がありますので、ご注意ください。
※現年度課税地と給与支払報告書の提出先が異なる場合は、それぞれに給与所得者異動届出書を提出してください。
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お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第二担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540