「給与支払報告書」の提出について
最終更新日:2022年11月21日
「給与支払報告書」の概要
「給与支払報告書」とは、「総括表」と「個人別明細書」からなり、事業所の連絡先や給与受給者の前年中(1月から12月)の給与支払金額等を記載し、市区町村に提出していただく書類です。
※支払額が300,000円に満たない退職者や短期雇用者等についても、公平・適正課税の観点から、提出にご協力ください。
提出先
受給者(従業員)の翌年1月1日現在(これ以前に退職した方は退職日現在)居住する市区町村長あてにご提出ください。
川越市提出先
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 市民税課 市民税第二担当(内線2348から2349)
提出期限
「給与支払報告書」の提出期限は、毎年1月末日です。
※提出の期限を大幅に過ぎると、6月からの課税(納付)に間に合わない場合があります。
提出方法
給与支払報告書は、書面による提出の他、電子データにより提出することが可能です。
川越市ではeLTAXによる給与支払報告書の提出を推奨しております。
なお、書面による提出の場合は、上記提出先に郵送または持参してください。
eLTAXによる方法(外部ページへ遷移します。)(外部サイト)
光ディスク(CD-R、DVD-R)又は磁気ディスク(FD、MD)等による方法
eLTAXご利用メリット
- オフィスや自宅からインターネットを通じて手続きができます。
- 複数の地方公共団体に対する手続きを、まとめて一度に行えます。(ただし、事前にeLTAXの利用届出を行った場合に限ります。)
- eLTAXの「統一入力様式」にて、市区町村への給与支払報告書と、税務署への源泉徴収票とを、まとめて提出できます。
- 市販のeLTAX対応税務・会計ソフトウェアで作成した申告データ等を利用することができます。
給与支払報告書の電子データによる提出義務について
所轄税務署へ提出する源泉徴収票について、電子データによる提出が義務付けられた給与支払者(注記)につきましては、平成26年1月1日以降に市区町村へ提出していただく給与支払報告書につきましても、電子データによる提出が義務付けられております。(地方税法第317条の6)
注記 源泉徴収票の電子データによる提出が義務付けられた給与支払者とは、基準年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上である給与支払者をいいます。提出義務の判定は、提出義務者ごとに行いますので、支店等が個別に源泉徴収票を提出している場合は、それぞれの支店ごとに判定します。
「給与支払報告書」の提出時の注意点について
- 給与支払報告書は必ず、該当年度の様式のものを使用してください。
- 給与所得者の氏名(フリガナ)と生年月日と個人番号を忘れず記入してください。
- (源泉・特別)控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満扶養親族がいる場合、その氏名(フリガナ)と個人番号を記入してください。
- 生命保険料・個人年金保険料は新・旧を区分して金額を記入して下さい。
- 中途退職者で前職分を合算して年末調整した場合、前職分の収入額及び支払者等を記入して下さい。
- 住宅ローン控除を受ける場合、住宅借入金等特別控除可能額及び居住開始年月日と区分を記入してください。
- 普通徴収の場合、摘要欄に「普Aから普F」の該当する略号を記入してください。
- 給与所得者1人につき1枚を提出してください。※川越市においては、1人につき1枚を推奨しております。(従来通り、副票も付した2枚の提出でも差支えございません。)
- 記載事項を修正する場合は、朱書きで訂正してください。
ダウンロード
ダウンロードできない方へ
上記書式をダウンロードできない方は、市民税課市民税第二担当あてにご連絡いただければ、郵送にてご対応させていただきます。
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お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第二担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540
