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令和6年度市民税・県民税(個人住民税)の申告について

最終更新日:2023年12月25日

令和6年度市民税・県民税(令和5年中所得)の申告についてお知らせします。

申告期限等について

申告期間:令和6年2月13日(火曜)から3月15日(金曜)まで
申告期間中は、市民税課窓口での申告相談は受付できません。

3月18日(月曜)以降に市民税・県民税申告書や確定申告書を提出された場合の注意点

申告内容の反映が5月、6月にお送りする当初の市民税・県民税賦課決定に間に合わない場合があります。
この場合、年度途中で課税または税額変更等の処理を行ったうえで、対象の方に対して納税通知書等によりお知らせします。
また、課税(非課税・所得)証明書の発行開始日が遅れたり、市税のデータなどから算定される各種保険料や各種手当等にも影響が出る場合がありますので、ご了承ください。

納税通知書が送達される時までが申告期限となる主なものについて

納税通知書の送達後に申告をされた場合は、住民税にその申告内容が反映されないものがありますのでご注意ください。なお、納税通知書の送付は、例年、給与特別徴収対象者が5月中旬頃、普通徴収対象者及び年金特別徴収者は6月上旬頃となります。

  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

注1:特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の市・県民税の課税方式について、税制改正により、令和6年度からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。

申告が必要な方

令和6年1月1日に川越市内に住所があり、次のいずれかに該当する方は市・県民税の申告が必要になります。

  • 所得税の確定申告が不要な方(下記の「確定申告が必要な方」を参照してください)で、給与所得や公的年金等に係る所得以外の所得がある方
  • 所得税の確定申告が不要な方で、市・県民税のみ各種控除を追加で申告をする方
  • 勤務先から川越市役所に給与支払報告書が提出されない方(不明な方は勤務先へご確認ください)

確定申告が必要な方

  • 給与収入が2,000万円を超える方
  • 勤務先で年末調整をしていない方
  • 給与所得および退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超える方
  • 2ヶ所以上から給与の支払いを受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
  • 事業を営んでいる方
  • 不動産の貸し付けを行っている方
  • 公的年金等受給者に係る確定申告不要制度(注記:)に該当しない方
  • 土地・建物などの譲渡所得がある方
  • 譲渡損失の繰越控除を受ける方
  • 所得税の還付を受ける方など
    注記:公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計金額が20万円以下の場合には、原則確定申告書を提出する必要はありません。

詳しくは国税庁のホームページ等にてご確認ください。

収入がない旨の申告が必要な方

川越市国民健康保険に加入している方(同居の親族の控除対象配偶者や被扶養者とされている方を除く)、国民年金保険料の免除を受ける方、児童手当を受ける方、非課税証明書の発行を受ける方などで、次のいずれかに該当する方は、収入がない旨の申告が必要になる場合があります。

  • 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入がない方
  • 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入が非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付等)のみの方

申告が不要な方

次のいずれかに該当する方は原則、市・県民税の申告は必要ありません。

  • 所得税の確定申告書を提出した方
  • 所得が公的年金等に係る所得のみの方で、源泉徴収票に記載のある控除以外に追加で申告する控除がない方
  • 公的年金等に係る所得のみで、年金収入の合計金額が次の基準以下になる方のうち、扶養控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除を追加しない方
    昭和34年1月1日以前生まれの方1,550,000円
    昭和34年1月2日以降生まれの方1,050,000円

申告については、「令和6年度市・県民税申告フローチャート」でご確認ください。このフローチャートは、一般的な例を示しています。あくまでも目安としてご利用ください。

申告に必要なもの

1.令和6年度市・県民税申告書(ダウンロードは画面下をご覧ください。市から郵送された申告書がある方はその申告書で提出してください。)

2.収入のある方:令和5年分の収入がわかるもの(源泉徴収票・支払調書・収入、経費のわかる帳簿等)

3.医療費控除を受ける方:医療費控除の明細書

注記:医療保険者等が交付する次の(1)から(6)が記載されている医療費通知(お知らせ)を添付することで、医療費控除の明細書の記入を省略できます。記載がないものは、その部分を明細書に記入する必要があります。

(1)被保険者(またはその被扶養者)の氏名

(2)療養を受けた年月

(3)療養を受けた方の氏名

(4)療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称

(5)被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額

(6)保険者の名称

注記:おむつ代やストマ用具購入費等がある場合は、おむつ使用証明書やストマ用装具使用証明書等が必要です。


4.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方:セルフメディケーション税制による医療費控除の明細書

注記:医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、医療費控除との選択適用となるので、いずれか一方を選択して適用を受けることとなります。医療費控除の特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。


5.社会保険料控除を受ける方:令和5年中に支払った社会保険料の領収書(健康保険・介護保険・国民年金・任意継続保険の領収書、支払の証明書等)

6.生命保険料控除を受ける方:生命保険料の控除証明書

7.地震保険料控除を受ける方:地震保険料の控除証明書

8.障害者控除を受ける方:障害者手帳(郵送で申告する場合は、等級が記載されたページの写し)または障害者控除対象者認定書(障害者控除対象者認定書は令和5年12月31日現在、障害者手帳等の交付を受けていない要介護1から要介護5に認定されている方が対象です。申請先:川越市役所高齢者いきがい課)。また、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある(成年被後見人)等である場合には、登記事項証明書(写し可)。

9.国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除等(16歳未満の扶養親族も含む)を受ける方:親族関係書類(注1)と送金関係書類(注2)(ただし、給与所得者または年金受給者で、すでに扶養控除等申告書の提出の際に書類を添付している場合は除きます。なお、当該書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文も必要です。)

(注1)親族関係書類(納税者の親族であることを確認できる書類)・・・次のAまたはBのいずれかの書類

A.戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し

B.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のあるものに限る)

(注2)送金関係書類(納税者が親族の生活費等に充てるための支払いを行ったことを確認できる書類)

・金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)

・いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用証明書など)

注記1:国外居住親族の扶養親族の方全員に行ったことを示す分が必要です。

注記2:令和6年度より、要件が厳格化されました。詳しくはおたずねください。


10.寄附金控除を受ける方:寄附金の受領証や寄附したことの証明書

11.マイナンバーカードまたは番号確認書類(注3)と身元確認書類(注4)

(注3)マイナンバーカード、個人番号通知カード、マイナンバー記載の住民票などがあります。

(注4)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などがあります。

注記:マイナンバーカードであれば番号確認と身元確認が1枚で可能です。

注記:扶養親族がいる方は、その方のマイナンバーの記入が必要となります(被扶養者の方のマイナンバーカード等を持参する必要はありません)。

上記以外の必要な書類等について詳しくは市民税課までお尋ねください。

郵送で市・県民税の申告をする場合

郵送申告が便利です

各申告会場は例年、大変混み合います。郵送での申告にご協力お願いします。郵送での申告は1月から行えます。

申告書に必ず記入が必要な箇所(申告書の赤色で囲んだ箇所)

住所・氏名・生年月日・電話番号・個人番号(マイナンバー)

該当する方が記入する箇所(申告書の赤色で囲んだ箇所)

  1. 本人の事項(寡婦・ひとり親・障害者・勤労学生に該当する方)
  2. 扶養している配偶者の内容
  3. 扶養している16歳以上の方の内容
  4. 扶養している16歳未満の方の内容
    注記:源泉徴収票に扶養している方の氏名や人数の記載があっても、申告書に記載がない場合は、控除を受けることはできませんので、ご注意ください。
    注記:昨年中収入のなかった方は、申告書裏面の「昨年中収入のなかった人の記入欄」も記入してください。

提出するもの

  1. 上記「申告に必要なもの」1から10
  2. マイナンバーカードの写し(両面)または番号確認書類と身元確認書類の写し
    注記:郵送していただいた資料は返却できません。原本が必要な方は写しをご提出ください。
    注記:市・県民税申告書の写し等が必要な方は、あらかじめご自身で写しをとった上で、申告書の原本をお送りください。
    注記:上記書類は一つの封筒にまとめて郵送してください。

申告書にマイナンバーの記載が必要になります

社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成29年度(平成28年分所得)の申告から、申告手続には個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。

ダウンロード

外部リンク

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から自宅等で簡単に確定申告書を作成できます。スマートフォンから作成し、コンビニ等で印刷することもできます。
作成した申告書は川越税務署へ郵送で提出する方法が最も時短です。(送付先:〒350-8666川越市並木452-2)

作成コーナーの操作に関するお問い合わせ:e-Tax・作成コーナーヘルプデスク0570-01-5901

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お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540

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