事業譲渡

ページID1012364  更新日 2024年11月22日

印刷大きな文字で印刷

事業譲渡に関する手続が整備されました

令和5年12月13日から、次の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続又は届出により、営業者の地位を承継することとなります。

  • 旅館業(旅館業法) 注記:要事前申請
  • 理容所の営業(理容師法)
  • 美容所の営業(美容師法)
  • クリーニング所又は無店舗取次店の営業(クリーニング業法)
  • 興行場営業(興行場法)
  • 浴場業(公衆浴場法)

外部リンク

ダウンロードファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。