食品のインターネット販売を始めようとする事業者の方へ

ページID1012383  更新日 2024年11月22日

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食品を製造し販売もしくは、食品を仕入れて販売する場合には、食品衛生法に基づく許可や届出が必要となることがあります。
必要な許可等については、事前に保健所へ相談をお願いします。

食品を製造し、インターネットで販売する場合

インターネットで自ら製造した食品を販売する場合は広域流通にあたり、「製造業」の許可が必要な場合があります。
「製造業」には製造する食品の種類に応じて「そうざい製造業」、「菓子製造業」、「食肉製品製造業」、「水産製品製造業」等、様々な業種があり、それぞれ必要な条件が異なります。
詳しくは、保健所へご相談ください。

食品を仕入れて販売する場合

食品を仕入れてそのまま販売する場合には、食品の種類に応じて届出が必要となることがあります。
詳しくは、保健所へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。