自動車による移動食品営業(飲食店営業等)の営業区域
自動車による移動食品営業(飲食店営業等)の営業区域が広がります
これまで、自動車による移動食品営業(飲食店営業等、以下「営業車」といいます。)が県内全域で営業を行う場合は、埼玉県、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市の保健所それぞれの許可が必要でしたが、埼玉県、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市で申し合わせを行い、令和3年6月1日以降に県内いずれかの自治体で許可を受けた営業車については、令和4年6月1日から県内全域で営業ができることになりました。
なお、改正食品衛生法の許可を受けた営業車が対象となるため、令和3年5月31日以前に許可を受けている営業車の営業区域はこれまでどおりとなり、許可を受けた自治体以外で営業を行うことはできません。
問い合わせ先
自動車の保管場所の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
埼玉県内に自動車の保管場所がない場合は、主な営業場所の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。