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平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う文化施設使用料の取扱いについて

最終更新日:2021年5月19日

文化施設使用料について

川越市では表題の件について、令和3年の祝日が変更となったことから下記の施設の文化施設使用料を以下のとおり取り扱います。

1 対象施設

(1)川越市やまぶき会館
(2)川越西文化会館
(3)川越南文化会館
(4)川越市やまぶき会館分室川越駅東口多目的ホール


2 対象日
(1)平日から祝日等に変更

令和3年7月22日(木曜) 海の日

令和3年7月23日(金曜) スポーツの日

令和3年8月9日(月曜) 振替休日(山の日)


(2)祝日から平日に変更

令和3年7月19日(月曜)

令和3年8月11日(水曜)

令和3年10月11日(月曜)


3 使用料の取扱い

ア 上記2に掲げる日付について、令和2年12月27日以前に利用予約された方:平日料金の適用とします。
イ 上記2に掲げる日付について、令和2年12月28日以降に利用予約された方:法律改正後の新しい暦の曜日に基づいた料金適用とします。

お問い合わせ

文化スポーツ部 文化芸術振興課 文化芸術振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6157(直通)
ファクス:049-224-8712

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