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更新日:2019年2月13日
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の4つの届出の際は、原則として、証人が2人必要です。証人になることができるのは、成人されている方(届出の当事者以外の方)です。
戸籍に関する届出について
市民部 市民課 戸籍担当 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 電話番号:049-224-5747(直通) ファクス:049-225-5371 E-Mail:このページの作成担当にメールを送る
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