更新日:2020年6月8日
戸籍に関する届け出は、このほかに入籍届・認知届・失踪届・帰化届などがあります。
■出生届 |
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生まれた日から14日以内に届出してください。(生まれた日を含みます。) |
■死亡届 |
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死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。 |
■死産届 |
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死産した日から7日以内に届出してください。 |
■婚姻届 |
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期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) |
■離婚届 |
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協議離婚は期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) |
■養子縁組届 |
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期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) |
■養子離縁届 |
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協議離縁は期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) 調停・和解・認諾離縁はその成立等の日から10日以内 |
■転籍届 |
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期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力が生じます。) |
戸籍の届け出の際、本人確認を行っています。これは、市民の皆さんの身分を証明する戸籍の正確性を確保するためです。
以下の戸籍の届け出の際には、運転免許証やパスポートなど、写真が付されている官公署発行の証明書をお持ちください。(家庭裁判所の審判を受けているものは除きます。)
なお、身分証明書を持参しない場合でも届け出はできます。この場合は、届け出のあったことを、提出書類に記載されている本人に郵送で連絡します。
(注)不受理申出書、不受理申出取下げ書を提出の場合は、本人確認ができなければ届け出を受理することができません。本人が身分証明書をお持ちのうえご来庁ください。
受付窓口 | 受付時間 |
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川越市役所市民課・市民センター |
平日:8時30分~17時15分 |
川越市役所当直室 |
平日:上記以外の時間(17時15分~翌8時30分) |
川越駅西口連絡所 | 平日、土曜日:9時30分~18時15分 |
市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747(直通)
ファクス:049-225-5371
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