更新日:2023年7月4日
平成19年10月1日から悪臭防止法の規制方法が変わりました。
特定悪臭物質による「物質濃度規制」から、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を判断する「臭気指数規制」に移行しました。
臭気指数規制の排出基準は、今までの物質濃度規制と同様に川越市内に立地する全ての工場や事業場が対象になります。規制基準は、工場や事業場の「敷地境界上の空気」「煙突から排出される気体」「排出口からの排水」が適用になります。
図:「臭気対策のすすめ」パンフレットより(環境省:平成15年3月)
区域 | 区分 | 臭気指数 |
---|---|---|
A区域 | 住居系地域 | 12 |
B区域 | A区域及びC区域を除いた市内全域 | 14 |
C区域 | 工業専用地域 | 15 |
(注)詳細な区分は、下記の告示に記載しています。
悪臭防止法施行規則第6条に定める方法により算出した値(工場・事業場の測定状況ごとに、指定された拡散式を用いて算定した値)
パンフレット(環境省ホームページより)「よくわかる臭気指数規制2号基準」(外部サイト)
悪臭防止法施行規則第6条に定める方法により算出した値(敷地境界の規制基準に16を加算した値)
悪臭防止法の規制基準は、規制地域内に立地する全ての工場・事業場に適用されます。事業者のみなさまは、工場・事業場からの悪臭発生状況を再度点検し、適切な悪臭防止対策を行うようお願いします。
パンフレット(環境省ホームページより)
環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800
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