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均等割額の軽減

最終更新日:2024年4月1日

国民健康保険税の軽減(均等割)

一定の所得金額以下の世帯について、均等割額が軽減されます。
なお、世帯内に誰か1人でも所得未申告の人がいると軽減されません。所得が無い場合であっても必ず所得申告をしてください。

国民健康保険税の軽減
年度 軽減割合

世帯主(国保に加入していない場合も含む)、国保加入者及び特定同一世帯所属者(注1)の前年総所得金額等の合計

令和6年度

7割 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)以下
5割 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(29万5千円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下
2割 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(54万5千円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下

令和5年度

7割 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)以下
5割 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(29万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下
2割

43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(53万5千円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下

(注1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
(注2)太字部分【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、世帯内の給与所得者等の数が2以上の場合のみ適用となります。
給与所得者等の数とは、以下の者の合計数をいいます。
納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(収入金額が55万円を超える者に限る。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く。)の数。

  • 軽減判定所得を算出する際、次の1から3のいずれかに該当する方は、判定所得の計算が異なります。
  1. 専従者給与を支払っている方、または専従者として給与を受けている方
    専従者給与額又は事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、事業専従者が事業主から支払いを受けた給与はないものとみなして計算します。
  2. 65歳以上(1月1日時点)で公的年金収入が110万円を超える方
    税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額を所得金額とみなします。
    (所得金額が15万円以下の場合は、所得金額と同額が控除されます。)
  3. 分離課税の譲渡所得があり、特別控除による所得控除を受けた方
    特別控除適用前の金額を用います。

(注)繰越の対象となる純損失額も、保険税の軽減判定用に算出した純損失額を用いて計算する場合があります。
(注)7・5・2割軽減措置の適用については、申請の必要はありません。

関連情報

これからも国保を安定して運営するために(P6からP9)

お問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833(直通)
ファクス:049-224-7318

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