均等割額の軽減
最終更新日:2022年3月4日
国民健康保険税の軽減(均等割)
一定の所得金額以下の世帯について、均等割額が軽減されます。
なお、世帯内に誰か1人でも所得未申告の人がいると軽減されません。所得が無い場合であっても必ず所得申告をしてください。
年度 | 軽減割合 | 世帯主(国保に加入していない場合も含む)、国保加入者及び特定同一世帯所属者(注1)の前年総所得金額等の合計 |
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令和4年度 |
7割 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)以下 |
5割 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(28.5万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下 | |
2割 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(52万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下 | |
令和3年度 |
7割 | 43万円+ 【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)以下 |
5割 | 43万円+ 【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(28.5万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下 | |
2割 | 43万円+ 【(給与所得者等の数-1)×10万円】(注2)+(52万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者数の合計)以下 |
(注1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
(注2)太字部分【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、世帯内の給与所得者等の数が2以上の場合のみ適用となります。
給与所得者等の数とは、以下の者の合計数をいいます。
納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(収入金額が55万円を超える者に限る。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者 (65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く。)の数。
- 軽減判定所得を算出する際、次の1から3のいずれかに該当する方は、判定所得の計算が異なります。
- 専従者給与を支払っている方、または専従者として給与を受けている方
専従者給与額又は事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、事業専従者が事業主から支払いを受けた給与はないものとみなして計算します。 - 65歳以上(1月1日時点)で公的年金収入が110万円を超える方
税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額を所得金額とみなします。
(所得金額が15万円以下の場合は、所得金額と同額が控除されます。) - 分離課税の譲渡所得があり、特別控除による所得控除を受けた方
特別控除適用前の金額を用います。
(注)繰越の対象となる純損失額も、保険税の軽減判定用に算出した純損失額を用いて計算する場合があります。
(注)7・5・2割軽減措置の適用については、申請の必要はありません。
軽減判定の基準となる所得額の改正
令和3年度より、均等割額の軽減判定の基準となる所得額の計算方法が改正されました
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替)に伴い、一定の給与所得や公的年金等の支給を受ける者が複数いる世帯は、国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなってしまいます。そこで、国民健康保険税の負担水準に関して、意図せざる影響や不利益が生じないようにするため、軽減判定基準の見直しが行われました。
国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を43万円(旧:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の合計数が2以上の場合は、当該合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える方法に改正がされました。具体的な計算方法については、表「国民健康保険税の軽減(均等割)」に記載されておりますのでご確認ください。
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