更新日:2024年2月19日
給与・賞与・賃金等を支払った事業者は、翌年1月31日までに、受給者の翌年1月1日現在お住まいの市区町村に給与支払報告書を提出してください。
※受給者が翌年1月1日以前に退職した場合は、退職日現在の居住地の市区町村に提出してください。
※支払額が30万円に満たない退職者や短期雇用者等についても、公平・適正課税の観点から、提出にご協力ください。
※提出が4月中旬頃を過ぎると、6月からの課税(納付)に間に合わない場合があります。
以下の提出先に郵送または持参してください。
【川越市提出先】
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 市民税課 市民税第二担当
eLTAXまたは光ディスク等により提出してください。
前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上である場合は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられております。
また、電子媒体による提出義務のない事業所様についても、eLTAXによる提出にご協力をお願いします。
※令和6年度より、eLTAXを通じて特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が可能となります。また、税額通知の受取方法についても電子データ(副本)が廃止され、電子データ(正本)または書面(正本)どちらか一方での受取になります。これに伴い、光ディスク等で給与支払報告書を提出した場合も返信用の光ディスク等による税額通知(副本)の送付は行いませんのでご了承ください。
・総括表(1事業所につき1枚)
・給与支払報告書の個人別明細書(受給者1人につき1枚)
・普通徴収切替理由書(全員特別徴収の場合は不要)
・番号確認書類および身元確認書類の写し(個人事業主の場合のみ)
※番号確認書類:マイナンバーカード(裏面)、マイナンバー記載の住民票の写し、通知カード
身元確認書類:マイナンバーカード(表面)、運転免許証、保険証、旅券(パスポート)等
所得税の源泉徴収を行っている事業所様には、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員などに代わって市区町村に納めること(特別徴収)が法律で義務付けられております。なお、退職等により給与支払報告書を普通徴収とする場合は「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。
※総括表の徴収方法が未記入の場合や、普通徴収切替理由書による普通徴収の申し出がない場合は、原則特別徴収となります。
※eLTAXで提出される場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
※特別徴収対象者としてご提出いただいた場合でも、課税内容などにより普通徴収の決定をする場合があります。
eLTAXで給与支払報告書を提出した際に設定した「特別徴収税額通知の受取方法」および「通知先メールアドレス」を変更する場合に提出してください。
給与支払報告書を特別徴収対象者として提出した後に、従業員が退職・転勤等により異動し、給与の支払いを受けなくなった場合は、速やかに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
※翌年4月15日(必着)までに提出がない場合、異動した従業員についても翌年度の特別徴収税額通知書において通知する場合がありますので、ご注意ください。
※現年度課税地と給与支払報告書の提出先が異なる場合は、それぞれに給与所得者異動届出書を提出してください。
財政部 市民税課 市民税第二担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540
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