ごみ処理施設の搬入手数料減免申請書
最終更新日:2023年8月28日
内容
ごみ処理施設の搬入手数料の減免を申請する際に使用
届出先
環境施設課管理担当
申請対象者
川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例施行規則第18条にて規定されている者
- 災害(地震、台風、集中豪雨、火災等)により被害を受けた者:免除
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる保護を受けている者:免除
- 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める者:その都度市長が決定
申請方法
環境施設課窓口(資源化センター内2階)に直接提出
搬入日の一週間前までに申請してください。
持ち物
印鑑(年間のごみ搬入手数料の減免の時は、搬入者の車検書のコピー・年間の搬入予想数量・福祉施設であればその承認書も必要になります。)
- 災害の場合は、り災証明書等(注)の写し
- 生活保護受給者の場合は、被保護者証明書
(注)り災証明書等の交付についてはリンク先をご覧ください。
ダウンロード
関連情報
一般家庭における火災廃棄物搬入の申請手続きの流れ(PDF:678KB)
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お問い合わせ
環境部 環境施設課 管理担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-6901(直通)
ファクス:049-239-6903
