川越市建設工事における特例監理技術者等の配置に関する取扱いについて
最終更新日:2021年9月13日
建設業法第26条第3項のただし書きの規定の適用を受ける監理技術者について、監理技術者を補佐する者を専任で配置することにより、2件の工事現場を兼務することが可能となりました。これを踏まえ、本市における取扱いを以下のとおりといたしますのでお知らせいたします。
なお、令和3年10月1日以降に公告、指名通知又は見積執行通知を行う案件より適用いたします。
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お問い合わせ
総務部 契約課 工事担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5632(直通)
ファクス:049-223-1726