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建設工事請負における現場代理人の取扱いについて

最終更新日:2023年1月6日

川越市建設工事標準請負契約約款第10条の規定に基づく「現場代理人の常駐義務の緩和」について、兼務できる工事等の取扱いを改正しましたので、お知らせします。

本改正は、令和5年1月1日以降に、入札公告又は指名通知を行う建設工事について、適用します。
なお、令和5年1月1日以降に工事が完成する請負契約については、受発注者間で協議の上発注者が認めた場合は、改正後の取扱いを適用することができます。

改正内容の概要については、以下の「川越市建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いの改正についてのリーフレット」をご覧ください。

改正内容の詳細については、「川越市建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱い」をご確認ください。

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改正の概要について

改正後の取扱いと様式について

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お問い合わせ

総務部 契約課 工事担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5632(直通)
ファクス:049-223-1726

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