【事業者向け】介護給付費・訓練等給付費の算定に係る手続き等

ページID1006831  更新日 2025年4月8日

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最新情報

令和7年度当初の手続きについての案内を発出しました。

障害給付担当宛て提出書類電子窓口

提出は「電子申請・届出サービス」から行ってください。
電子窓口内で記入する件名は、各種通知やWEBページ等に記載しています。

※最初に利用者登録をお願いします。そのアカウントは、川越市電子申請サイト共通のため、別申請でも利用できます。

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介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(体制届)

提出期限

年度当初

市発出の通知に記載の期日

年度の途中

  1. 新たに加算を算定しようとするとき:新たに加算を算定する月の前月15日
  2. 加算要件を満たさなくなったとき:その事実が判明次第早急に

電子窓口での件名は、「体制届
※なお、年度当初提出の場合は、「令和○年度体制届」としてください。

様式ダウンロード(令和7年4月以降用)

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障害福祉サービス等処遇改善加算

福祉・介護職員等処遇改善加算、特別加算、特定処遇改善加算については次のページをご覧ください。

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利用日数特例

事業運営上の理由から、原則の日数(月の日数から8日を控除した日数)を超える支援が必要な場合、予め利用日数特例届出書を提出してください。
なお、対象期間は3か月以上1年以内で、原則の日数の総和の範囲内であることが必要です。
届出の期限は対象期間の前月末日までです。
電子窓口での件名は「利用日数特例届出書」です。

利用日数特例届出書に基づき、原則の日数を超える支援を行った場合、サービス提供月の翌月15日までに利用日数管理票を提出してください。
電子窓口での件名は、「利用日数管理票」です。

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指定基準関係

指定基準に関わる変更が伴う場合、変更届も必要となります。

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契約内容の報告

障害福祉サービス及び相談支援について、利用者との契約締結報告の様式は次の添付ファイルをご覧ください。
電子窓口での件名は「契約内容報告書」です。

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過誤申立てについて

支払い確定済みの介護給付費・訓練等給付費について過誤処理を申し立てる場合は、過誤申立依頼書を提出してください。

提出期限

再請求をしようとする月の前月末日

提出先

このほか、電子メール、郵送でも受け付けています。

障害児通所支援については、次のページをご覧ください。

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報酬算定に関する参考資料

厚生労働省のホームページも参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 障害給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6312 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 障害者福祉課 障害給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。