障害福祉サービス事業者等の新規指定申請
1.障害福祉サービス等の指定の概要
川越市内で障害福祉サービス事業所の指定を受ける場合は、指定申請書を川越市に提出することとなります。
指定は原則1日付けで行います。指定申請書は指定を希望する月の前月の10日までに提出してください。指定申請書の提出が11日以降となった場合や大幅な修正・不備等があった場合、提出月の翌々月以降の指定となります。
指定申請書等は指定を希望する月の2ヶ月前まで(例…5月1日指定の場合、3月)に一度内容の確認をいたします。
事前相談につきましては、少なくとも3ヶ月前(就労継続支援A型の場合、6ヶ月前)までにお願いします。
詳しくは指定申請の受付時期をご覧ください。
なお、前回の相談から2か月以上経過した場合や、指定を受ける建物の所在地及び平面図に変更が生じた場合は、改めて指定相談を行う必要があります。
注記
- 担当者が不在の場合もありますので、必ず事前に担当者と日時の調整のうえお越しください。
- 事前に連絡が無く来られた場合は、御対応できない場合がありますので予めご了承くださいますようお願いいたします。
障害福祉サービス事業所の開設を検討している事業者の皆様へ
川越市では、現在不足している障害福祉サービス事業がございます。
特定相談支援事業所の開設をされる場合は、令和4年度から令和8年度まで予算の範囲内において補助事業を実施いたします。
ぜひ、事業の開始について御検討ください。
2.指定要件について
事業者等の指定を受けるためには、指定障害福祉サービス・指定障害者支援施設の場合は川越市が定める条例及び規則に定める基準を満たすことが必要です(川越市の基準は下記省令等で定める国基準と同内容のため、下記省令等をご確認ください。)。
一般・計画・障害児相談支援は下記省令等に定められている要件を満たす必要があります。
省令等については、厚生労働省のホームページ「所管の法令等」で参照できます。
-
(厚生労働省)所管の法令等(外部リンク)
「所管の法令、告示・通達等」の項にデータベースへのリンクがございます。 -
(厚生労働省)障害者福祉(外部リンク)
制度改正・報酬改定等の情報については、こちらのページから確認をお願いします。
省令等一覧
指定障害福祉サービス | 指定障害者支援施設 | 指定特定相談支援 | 指定一般相談支援 | 指定障害児相談支援 | |
---|---|---|---|---|---|
最低基準 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号) | 無し | 無し | 無し |
指定基準 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号) | 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号) |
解釈通知 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年障発第1206001号) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年障発第126001号) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(平成24年障発0330第22号) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(平成24年障発0330第21号) | 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(平成24年障発0330第23号) |
3.指定申請の受付時期
指定日 | 事前相談締切日 | 申請書類仮提出日 | 申請書類提出期限 |
---|---|---|---|
4月1日 | 12月末 | 2月10日 | 3月10日 |
5月1日 | 1月末 | 3月10日 | 4月10日 |
6月1日 | 2月末 | 4月10日 | 5月10日 |
7月1日 | 3月末 | 5月10日 | 6月10日 |
8月1日 | 4月末 | 6月10日 | 7月10日 |
9月1日 | 5月末 | 7月10日 | 8月10日 |
10月1日 | 6月末 | 8月10日 | 9月10日 |
11月1日 | 7月末 | 9月10日 | 10月10日 |
12月1日 | 8月末 | 10月10日 | 11月10日 |
1月1日 | 9月末 | 11月10日 |
12月10日 |
2月1日 | 10月末 | 12月10日 | 1月10日 |
3月1日 | 11月末 | 1月10日 | 2月10日 |
※就労継続支援A型事業所の事前相談締切日は指定予定日の6ヶ月前です。
注:10日が閉庁日のときは、直前の開庁日が書類の提出期限となります。
- 来庁の際には、必ず前日までに電話で予約してください。
- 閉庁は土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日です。
- 申請書類提出期限の提出で書類に不備があった場合、指定日が指定希望日の翌月に変更となる可能性があります。
4.事業者指定申請書様式・添付書類等
「様式等ダウンロード」より希望する事業の様式等(zipファイル)をダウンロードし、書類を作成してください。
- 報酬や加算に関する届出(体制届)については、関連情報の「介護給付費・訓練等給付費の算定に係る手続き等について」を参照してください。届出は電子申請で受付けております。
- 法令遵守等の業務管理体制整備の届出については、関連情報の「業務管理体制整備の届出について」を参照してください。法人において障害福祉サービス等事業を実施している規模に応じ、提出先が異なりますので、ご注意ください。
- 「川越市障害福祉サービス事業所の指定申請等に関する手引き」をご覧ください。
川越市障害福祉サービス事業所の指定申請等に関する手引き
様式等ダウンロード
提出書類一覧・指定申請書・付表・モデル運営規程等
- 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 (zip 372.0KB)
- 共同生活援助 (zip 452.2KB)
- 生活介護・療養介護・短期入所・自立訓練・就労移行・就労継続・施設入所 (zip 1.3MB)
- 相談支援(一般・特定・障害児)・自立生活援助 (zip 517.2KB)
添付書類
- 開始届 (Excel 58.0KB)
- 参考様式1 平面図 (Excel 71.7KB)
- 参考様式2 設備・備品一覧表 (Excel 38.7KB)
- 参考様式3 経歴書 (Excel 27.7KB)
- 参考様式3-1、参考様式7 実務経験証明書 (Excel 58.7KB)
※必ず押印のある原本をご提出ください - 参考様式4 苦情解決処理の概要 (Excel 35.6KB)
- 参考様式5 勤務形態一覧表 (Excel 340.0KB)
- 参考様式6 重度訪問介護に係るみなし指定を不要とする旨の申出書 (Word 18.3KB)
- 参考様式8 主たる対象者はを特定する理由等 (Excel 34.1KB)
- 参考様式9 誓約書 (Excel 42.3KB)
- 参考様式9-2 役員名簿 (Excel 21.9KB)
- 参考様式10 他方順守の確認表 (Excel 29.3KB)
関連情報
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【事業者向け】介護給付費・訓練等給付費の算定に係る手続き等
「障害給付担当宛て提出書類電子窓口」から提出してください。件名欄には、指定予定年月日及び体制届の提出であることの記入をお願いいたします。
【例:令和6年12月1日指定予定 体制届提出】 - 障害福祉サービス事業者等の業務管理体制整備の届出
-
【事業者向け】障害福祉サービス事業所等の運営に係る届出等
事業所運営に係る届出等をまとめたページです。こちらもご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 計画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6307 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 障害者福祉課 計画担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。