埼玉県受動喫煙防止条例について
最終更新日:2024年2月14日
令和3年4月1日(木曜日)から「埼玉県受動喫煙防止条例」が施行されました。
同条例は、望まない受動喫煙を生じさせることがない社会を実現することを目的としており、県、県民、保護者、事業者それぞれの責務が定められています。
また、同条例により、既存特定飲食提供施設が喫煙可能室を設置する場合には、健康増進法の要件に加え、従業員がいる場合には全ての従業員から承諾を得る必要があります。
喫煙可能室を設置した場合は、法に基づく届出のほか、条例に基づく届出を健康づくり支援課に提出してください(※営業許可の更新時には報告書の提出が必要となります)。
詳しくは、埼玉県ホームページをご覧ください。
埼玉県受動喫煙防止条例について(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
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〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
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ファクス:049-225-1291