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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

最終更新日:2023年7月28日

ひとり親家庭の親または児童の方がより良い就職を目指すために、高等学校卒業程度認定試験に関する講座を受講した場合に、支払った受講料の一部を給付金として支給します。給付金は下記のとおり、段階に応じて3種類あります。

対象者

市内在住のひとり親家庭の親または児童で以下の条件を満たす方

  • ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にあること
  • 認定試験合格が適職に就くために必要と認められる者であること

ただし、既に大学入学資格を取得している方、過去に本給付金を受給したことのある方は対象外となります。
また、児童については20歳未満を指し、各給付金申請日時点で超えてしまうと対象外となります。

給付金について

1.通信制講座を受講する場合

  • 受講開始時給付金
    対象講座の受講開始時に受講費用の40パーセント相当額を支給(上限10万円、4千円以下は支給なし)
  • 受講修了時給付金
    対象講座修了時に受講費用の50パーセント相当額から受講開始時給付金の額を差し引いた額を支給
    (受講開始時給付金と合計で12万5千円を上限、4千円以下は支給なし)
  • 合格時給付金
    受講修了時給付金を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に認定試験の全科目を合格した場合に受講費用の10パーセント相当額を支給
    (受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合計で15万円を上限)

    2.通学制または通学・通信制を併用する講座を受講する場合

    • 受講開始時給付金
      対象講座の受講開始時に受講費用の40パーセント相当額を支給(上限20万円、4千円以下は支給なし)
    • 受講修了時給付金
      対象講座修了時に受講費用の50パーセント相当額から受講開始時給付金の額を差し引いた額を支給
      (受講開始時給付金と合計で25万円を上限、4千円以下は支給なし)
    • 合格時給付金
      受講修了時給付金を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に認定試験の全科目を合格した場合に受講費用の10パーセント相当額を支給
      (受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合計で30万円を上限)

    申請方法

    申請の前に必ず事前相談(面談)をしていただく必要があります。受講開始の1か月前を目安に余裕をもって、受けてください。なお、事前相談(面談)は予約制となりますので、あらかじめお電話等でこども家庭課あてにご予約をお願いします。

    お問い合わせ

    こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当
    〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
    電話番号:049-224-5821(直通)
    ファクス:049-225-5218

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    川越市役所

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