高等職業訓練促進給付金(ひとり親家庭の保護者対象)
最終更新日:2020年1月7日
現在、子育てまたは働きながら資格取得を目指している方で、経済的理由により、修業(修学)が困難であるひとり親家庭の母又は父に、高等職業訓練促進給付金等を支給します。
詳しい内容・申し込み方法などについては、川越市役所こども家庭課にお問い合わせください。
なお、申請にあたっては必ず事前相談が必要です。
対象者
(市内在住のひとり親家庭の母又は父であり、次のすべてに該当する方)
- 20歳未満の児童を扶養している方
- 現在、就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方(令和3年度に限り、6か月以上の訓練期間が予定されている一部の民間資格等を取得する場合も対象となります)
- 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)の支給を受けていない方
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金など、同様の趣旨の給付の受給をしていない方
対象資格
看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・
製菓衛生士・調理師、等
支給額
高等職業訓練促進給付金
市民税非課税世帯(月額)100,000円
市民税課税世帯(月額)70,500円
なお、訓練期間の最後の12か月間は月額40,000円が加算されます。
高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円
支給期間等
- 高等職業訓練促進給付金:養成機関に修業している間(最大48か月)が対象
- 高等職業訓練修了支援給付金:全課程終了後
(注1)支給期間の上限は、取得を予定する資格や、養成機関のカリキュラムにより異なります。
(注2)平成28年3月31日以前に修業を開始された方は、月額や支給期間が異なることがあります。詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。
申請方法
申請の前に必ず事前相談していただく必要がありますので、修業開始の2ヶ月から3ヶ月前を目安に余裕を持って、事前相談してください。
なお、事前相談は予約制ですので、あらかじめ電話等でご予約お願いします。
お問い合わせ
こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5821(直通)
ファクス:049-225-5218
