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高等職業訓練促進給付金

最終更新日:2024年8月30日

現在、子育てまたは働きながら資格取得を目指している方で、経済的理由により、修業(修学)が困難であるひとり親家庭の母又は父に、高等職業訓練促進給付金等を支給します。
詳しい内容・申し込み方法などについては、川越市役所こども家庭課にお問い合わせください。
なお、申請にあたっては、修業開始前に修業先やご家庭の状況等を確認させていただく必要があります。

対象者

(市内在住のひとり親家庭の母又は父であり、次のすべてに該当する方)

  • 20歳未満の児童を扶養している方
  • 現在、就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方(児童扶養手当の所得限度額を超過した場合でも、1年間に限り継続して支給を受けることができます)
  • 原則通学制の養成機関において、6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)の支給を受けていない方
  • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金など、同様の趣旨の給付の受給をしていない方

対象資格

  • 看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生士・調理師などの国家資格
  • 雇用保険制度の一般教育訓練給付に指定されている情報関係分野の資格(6か月以上の修業期間を要するものに限る) など

支給額

高等職業訓練促進給付金

市民税非課税世帯(月額)100,000円
市民税課税世帯(月額)70,500円
なお、訓練期間の最後の12か月間は月額40,000円が加算されます。

高等職業訓練修了支援給付金

市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯  25,000円

支給期間等

  • 高等職業訓練促進給付金:養成機関に修業している間(最大48か月)が対象
  • 高等職業訓練修了支援給付金:全課程修了後

(注)支給期間の上限は、取得を予定する資格や、養成機関のカリキュラムにより異なります。

申請方法

申請前に、事前相談として修業先やご家庭の状況等を確認させていただきます。
事前相談は必須となりますので、修業開始の2ヶ月から3ヶ月前を目安に余裕をもってご来庁ください。
なお、事前相談は予約制ですので、あらかじめ電話等でご予約をお願いいたします。

お問い合わせ

こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5821(直通)
ファクス:049-225-5218

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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