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住民票等に旧氏が併記できます

最終更新日:2024年2月14日

旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
令和元年11月5日から、住民票等に旧氏が併記できるようになりました。戸籍謄本等を添えて、請求手続が必要です。

旧氏が記載される主なもの

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証
  • 記載事項証明書
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書

記載できる旧氏

  • 旧氏を初めて記載する場合は、過去の氏から一つ選んで記載できます。
  • 一度記載した旧氏は、婚姻などにより氏が変更されてもそのまま記載されます。
  • 旧氏は、他市町村に転入しても引き続き記載されます。
  • 氏が変更した場合は、直前に称していた旧氏に限り変更できます。
  • 必要がなくなった場合、旧氏の削除ができます。
  • 再度旧氏を記載する場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の記載ができます。

受付窓口

市民課(本庁舎1階)、各市民センター、川越駅西口連絡所

受付時間

  • 市民課・各市民センター

 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く)

  • 川越駅西口連絡所

 月曜日から土曜日の午前9時30分から午後6時15分まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く)

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(免許証、パスポート、健康保険証等)
  • 戸籍謄本等(併記を希望する旧氏から現在までのすべてのもの)
  • マイナンバーカード
  • 法定代理人の場合、戸籍謄本その他資格を証明する書類と代理人の本人確認書類
  • 任意代理人の場合、委任状と代理人の本人確認書類

注意事項

  • 旧氏を記載した場合、住民票の写し等には氏・旧氏の両方が記載されます(どちらかの省略不可)。
  • 住民票への記載を求める旧氏が「従前戸籍」欄に記載されている場合は、当該戸籍謄本等で手続き可能です。
  • 住所地と本籍地が同一の市区町村であっても、戸籍謄本等の添付は必要です。
  • 外国人住民など戸籍を有しない方は、旧氏の記載を請求することはできません。
  • 住民基本台帳カードには旧氏の記載はできません。

関連情報

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お問い合わせ

市民部 市民課 住民記録担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5744(直通)
ファクス:049-225-5371

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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