住民票等に旧氏が併記できます
最終更新日:2024年2月14日
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
令和元年11月5日から、住民票等に旧氏が併記できるようになりました。戸籍謄本等を添えて、請求手続が必要です。
旧氏が記載される主なもの
- 住民票の写し
- 印鑑登録証
- 記載事項証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
記載できる旧氏
- 旧氏を初めて記載する場合は、過去の氏から一つ選んで記載できます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻などにより氏が変更されてもそのまま記載されます。
- 旧氏は、他市町村に転入しても引き続き記載されます。
- 氏が変更した場合は、直前に称していた旧氏に限り変更できます。
- 必要がなくなった場合、旧氏の削除ができます。
- 再度旧氏を記載する場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の記載ができます。
受付窓口
市民課(本庁舎1階)、各市民センター、川越駅西口連絡所
受付時間
- 市民課・各市民センター
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く)
- 川越駅西口連絡所
月曜日から土曜日の午前9時30分から午後6時15分まで(祝日・休日・12月29日から翌年1月3日を除く)
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(免許証、パスポート、健康保険証等)
- 戸籍謄本等(併記を希望する旧氏から現在までのすべてのもの)
- マイナンバーカード
- 法定代理人の場合、戸籍謄本その他資格を証明する書類と代理人の本人確認書類
- 任意代理人の場合、委任状と代理人の本人確認書類
注意事項
- 旧氏を記載した場合、住民票の写し等には氏・旧氏の両方が記載されます(どちらかの省略不可)。
- 住民票への記載を求める旧氏が「従前戸籍」欄に記載されている場合は、当該戸籍謄本等で手続き可能です。
- 住所地と本籍地が同一の市区町村であっても、戸籍謄本等の添付は必要です。
- 外国人住民など戸籍を有しない方は、旧氏の記載を請求することはできません。
- 住民基本台帳カードには旧氏の記載はできません。
関連情報
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記等について(総務省HP)(外部サイト)
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お問い合わせ
市民部 市民課 住民記録担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5744(直通)
ファクス:049-225-5371