年金特別徴収について
年金特別徴収
特別徴収(差引き)の対象となる方
- 当該年度の4月1日に65歳以上で前年中から公的年金を受給している方
- 当該年度の4月1日に、公的年金から介護保険料が特別徴収(差引き)の対象となっている方
- 当該年度の4月1日に川越市に住所があり、以降も引き続き市内に在住している方
(注)市外に転出した場合、当該年度の特別徴収は原則継続します。(1月から3月に転出の場合、翌年度の仮徴収のみ該当します。)
特別徴収(差引き)の対象となる年金
老齢基礎年金等
(障害年金や遺族年金等は非課税所得のため市民税・県民税・森林環境税は課税されません。)
特別徴収(差引き)される税額
公的年金等に係る市民税・県民税・森林環境税のみが対象です。
公的年金以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、原則公的年金からは特別徴収されず、給与からの特別徴収又は普通徴収(ご自身で納付)で納めていただきます。
年金特別徴収の時期および税額
年金特別徴収1年目の徴収方法
1期・2期は今までどおりの普通徴収(ご自身で納付)で、残りの税額が3分の1ずつ10月・12月・2月の年金から特別徴収(差引き)されます。
徴収方法 |
普通徴収(自分で納付) | 普通徴収(自分で納付) | 特別徴収(年金から差し引き) | 特別徴収(年金から差し引き) | 特別徴収(年金から差し引き) |
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時期 | 1期(納期6月) | 2期(納期8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
年金特別徴収2年目以降の徴収方法
仮徴収
4月・6月・8月の年金から、(前年度分の公的年金に係る年税額の2分の1の額)の3分の1ずつ差引きされます。
本徴収
10月・12月・2月の年金から、公的年金に係る年税額から4月・6月・8月に特別徴収(差引き)された額を差し引いた残りの3分の1ずつ差引きされます。
徴収方法 |
仮徴収(年金から差し引き) | 仮徴収(年金から差し引き) | 仮徴収(年金から差し引き) | 本徴収(年金から差し引き) | 本徴収(年金から差し引き) | 本徴収(年金から差し引き) |
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時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 前年度分の年税額の6分の1 | 前年度分の年税額の6分の1 | 前年度分の年税額の6分の1 | (年税額−仮徴収額)の3分の1 | (年税額−仮徴収額)の3分の1 | (年税額−仮徴収額)の3分の1 |
よくある疑問・質問
公的年金等からの住民税特別徴収とは
65歳以上の公的年金等受給者のうち、前年中の年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税が課税となる方は、原則として年金からの特別徴収(天引き)で納税することとなります。
年金特別徴収の徴収方法について
前年度の10月・12月・2月に年金特別徴収がなかった方(年金特別徴収の1年目)
上記【年金特別徴収1年目の徴収方法】に記載があるとおり、本年度の前半分は年金特別徴収ではなく、普通徴収として納付書により2回にわけて納付(1期・2期)となり、本年度の後半分(10月・12月・2月)から年金特別徴収が始まります。
前半分(普通徴収となる税額)と後半分(年金特別徴収の税額)は、その年度の年金に係る市民税・県民税・森林環境税の半分ずつとなります。
前年度の10月・12月・2月に年金特別徴収があった方(年金特別徴収の2年目以降)
上記【年金特別徴収2年目以降の徴収方法】に記載があるとおり1年を通して年金特別徴収となり、前半分(4月・6月・8月)の税額は仮徴収として、それぞれ前年度の年税額の6分の1ずつ、後半分(10月・12月・2月)の税額は本徴収として、その年の年税額から仮徴収の額を差し引いた残りの3分の1ずつとなります。
年金から特別徴収した市民税・県民税・森林環境税が還付になる場合について
上記【年金特別徴収2年目以降の徴収方法】にも記載があるように、年金特別徴収の前半分(4月・6月・8月)の税額は仮徴収として、それぞれ前年度の年税額の6分の1ずつが差し引きされます。これは年金特別徴収が4月から始まるのに対し、市民税・県民税・森林環境税の税額が決定されるのが6月であるため、決定前に仮の税額で差し引きが始まることによるものです。
そのため、前年度より年金に係る税額が大きく下がり、仮徴収として差し引いた税額が、年金からその年に差し引きされる決定税額を超えた場合は差額が後日に還付となります。ご迷惑をおかけしますがご了承ください。
仮徴収となる税額は、年金事務所から送付される「お知らせ」や、前年度に市民税課からお送りしました「市民税・県民税・森林環境税納税通知書及び決定通知書」に記載がありますのでご確認ください。
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財政部 市民税課 市民税第二担当
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