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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度

最終更新日:2022年4月1日

平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件を全て満たす住宅については固定資産税が以下のとおり減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、長期優良住宅の認定を受けた住宅であること
    注記:認定を受けるには、建築工事着工前に建築指導課へ申請する必要があります。
  2. 住宅の部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    注記:戸建以外の賃貸住宅の場合は、1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が当該家屋の延べ床面積の2分の1以上であり、かつ上記2の要件を満たしていること

注記:上記は固定資産税の減額についての要件です。長期優良住宅の認定要件については、建築指導課審査担当へお問合わせください。

川越市役所建築指導課 審査担当 電話:049-224-5974(直通)

減額の内容・期間

内容

住宅部分の床面積のうち、120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。

期間

対象となる住宅 減額期間
1.認定長期優良住宅 新築後5年間

2.認定長期優良住宅のうち、3階建て以上の中高層耐火住宅

新築後7年間

手続き方法

必要書類

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
  2. 認定通知書または変更認定通知書の写し(コピー)

申請期間・提出先

原則として、新築家屋を取得した年の翌年の1月31日までに必要書類を資産税課へ提出してください。(通常、固定資産税算出のための家屋調査時に、訪問した職員に直接提出していただいております。)

申告書ダウンロード

関連情報

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お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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